住民票の写しの広域交付
全国どこの市町村でも自分の住民票の写しが取れるようになります。
(これを「広域交付」といいます。)
Q:広域交付を受けるには何が必要ですか?
A:マイナンバー(個人番号)カード、旅券、運転免許証など官公署が発行した証明書が必要となります。(必ず写真が添付してあるものかつ有効期限内のものに限る。)
Q:代理でも取れますか?
A:広域交付を受けることができるのは、自分又は自分と同一世帯の方のみです。第三者からの請求は受けることができません。
Q:住民票の写しの内容は住所地で取るものと同じですか?
A:広域交付での住民票の写しには、本籍地などは記載されていません。本籍地などが記載された住民票の写しが必要な場合は、今までどおり住所地でお取りいただくようになりますので、ご注意ください。
Q:手数料はどうなりますか?
A:市町村の条例で定められている手数料になりますので、広域交付を受ける市町村によって異なります。(茨城町で広域交付を受ける場合、一通300円になります。※手数料が令和4年7月1日より変更になりました。詳しくはこちらをご覧ください。)
掲載日 令和4年7月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
101 102 103
)
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
(メールフォームが開きます)