軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります!
車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)
令和5年1月から、車検時における軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、継続検査窓口での紙の納税証明書の提示が原則不要になります。ただし、下記の納税証明書が必要となる場合に該当する方は、納税証明書が必要となります。
対象
三輪以上の軽自動車を所有し、車検を受ける方
納税証明書が必要となる場合
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検を受ける場合
- 納付直後(納付から約2週間から3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
注意事項
- 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関・コンビニエンスストア・役場税務課窓口等で現金で納付し、納税通知書の右側に添付されている納税証明書を車検時に提示してください。(納税証明書に金融機関等の領収日付印のないものは使用できません)
- 口座振替やスマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。このうち、口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できる「引き落としが記帳された通帳」を持参の上、役場税務課にお越しください。
※スマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に最大3週間かかります。
軽JNKSの詳細については、地方税共同機構ホームページをご確認ください
掲載日 令和5年1月4日
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