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茨城町トップお知らせ総務部税務課> 【事業者の方へ】消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます

【事業者の方へ】消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます

   令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

1  適格請求書とは

   適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
※  請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

2  適格請求書発行事業者登録制度

〇 適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます
〇 適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません
 ※  適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じますのでご注意ください。

登録申請のスケジュール

   登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能です。適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日まで(ただし、困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要があります。

※  詳細については、pdfこちらを参照してください。

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に関するお問い合わせ先

〇 適格請求書等保存方式に関する一般的なご相談は専用ダイヤルで受け付けております。
専用ダイヤル  0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
〇 適格請求書等保存方式についての詳しい情報は、国税庁ホームページ内の特設サイト「
消費税のインボイス制度」をご覧ください。


掲載日 令和3年7月28日 更新日 令和3年8月2日
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