住宅用家屋証明書について
申請書は、住宅用家屋証明申請書・証明書よりダウンロードしてください。なお、役場税務課でも配布しています。申請時には、必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を作成のうえ、税関係証明書交付(閲覧)申請書とともに提出してください。
手数料
- 証明発行手数料は1件300円です。
用途
- 住宅用家屋を新築または取得(売買・競落)した場合の登録免許税の軽減
- 住宅用家屋を新築または取得(売買・競落)した場合の抵当権設定登記の登録免許税の軽減
適用家屋の共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。
個別要件と必要書類
新築した家屋
個別要件
- 建築後1年以内の住宅であること。
必要書類
- マイナンバーの記載のない住民票
※茨城町に住民登録がある場合は、添付不要です。
※未入居の場合は申立書の提出が必要です。(後記「申立書について」をご参照ください) - 下記のいずれか1つ
- 建築確認済証
- 検査済証
- 下記のいずれか1つ
- 登記事項証明書
- 登記申請書の写し
- 特定認定長期優良住宅もしくは認定低炭素住宅に該当する場合は認定通知書(変更がある場合には変更認定申請書及び変更認定通知書)
建築後未使用の家屋(建売住宅等)
個別要件
- 取得後1年以内の住宅であること。
- 取得原因が売買または競落によるもの。
必要書類
- マイナンバーの記載のない住民票
※茨城町に住民登録がある場合は、添付不要です。
※未入居の場合は申立書の提出が必要です。(後記「申立書について」をご参照ください) - 下記のいずれか1つ
- 建築確認済証
- 検査済証
- 下記のいずれか1つ
- 登記事項証明書
- 登記申請書の写し
- 下記のいずれか1つ
- 売買契約書
- 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 譲渡証明書
- 家屋未使用証明書(原本を提出)
- 特定認定長期優良住宅もしくは認定低炭素住宅に該当する場合は認定通知書(変更がある場合には変更認定申請書及び変更認定通知書)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
個別要件
- 取得後1年以内の住宅であること。
- 取得原因が売買または競落によるもの。
- 昭和57年1月1日以後に建築された住宅または登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の住宅で新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの。
必要書類
- マイナンバーの記載のない住民票
※茨城町に住民登録がある場合は、添付不要です。
※未入居の場合は申立書の提出が必要です。(後記「申立書について」をご参照ください) -
下記のいずれか1つ
- 登記事項証明書
- 表示登記済証
- 下記のいずれか1つ
- 売買契約書
- 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 譲渡証明書
- 登記原因証明情報
- 下記いずれかの耐震基準を満たすことを証明したもの
- 「耐震基準適合証明書」(売主が取得済みのもので、家屋の取得前2年以内に発行されたもの)
または「住宅性能評価書」(新耐震等級1以上あり)
b. 住宅既存担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(引渡し前2年以内に締結)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
個別要件
- 取得後1年以内の住宅であること。
- 取得原因が売買または競落によるもの。
- 昭和57年1月1日以後に建築された住宅または登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の住宅で新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの。
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
- 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること。(国土交通省サイト〈外部リンク〉)
必要書類
- マイナンバーの記載のない住民票
※茨城町に住民登録がある場合は、添付不要です。
※未入居の場合は申立書の提出が必要です。(後記「申立書について」をご参照ください)
- 下記のいずれか1つ
a. 登記事項証明書
b. 表示登記済証
- 下記のいずれか1つ
a. 売買契約書
b. 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
c. 譲渡証明書
d. 登記原因証明情報
- 下記いずれかの耐震基準を満たすことを証明したもの
a. 「耐震基準適合証明書」(売主が取得済みのもので、家屋の取得前2年以内に発行されたもの)
または「住宅性能評価書」(新耐震等級1以上あり)
b. 住宅既存担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(引渡し前2年以内に締結)
- 増改築等工事証明書(特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
- 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
備考
抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受けるために申請する場合は、資産の貸付などに係る金銭消費賃借契約書、当該資金の貸付などに係る債務の保証契約書なども必要になります。
申立書について
- 入居予定日が新築または取得から1年以内で、家屋証明の申請時に当該家屋への入居が済んでいない場合は、上記の必要書類に加えて申立書が必要となります。
- 申立書は申請者が自筆・押印をし、原本を提出してください。
- 申立書 (WORD:33.5KB)
その他
税務署における所得税の確定申告で認定長期優良住宅や認定炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例(住宅ローン控除)を申請する場合、住宅用家屋証明書の写し(コピー)が必要となります。そのため、登記申請の際は「住宅用家屋証明書」の原本還付請求を行うか、もしくは写し(コピー)を保管していただくことをお勧めします。
関連ダウンロードファイル
- 住宅用家屋証明申請書 (WORD:58 KB)
- 住宅用家屋証明書 (WORD:35KB)
- 申立書 (WORD:33.5KB)
- 税関係証明書交付(閲覧)申請書(Excel:35 KB)/(pdf 229 KB)
- 税関係証明書交付(閲覧)申請書(郵送用) (Excel:61 KB) (pdf 232 KB)
関連リンク
掲載日 令和5年7月1日
更新日 令和5年7月14日
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029-292-1111
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