特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識番号(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」の区分が創設されたことに伴い、標識番号(ナンバープレート)の交付を開始しています。
なお、引き続き従来の一般原動機付自転車用標識番号を使用することも可能です(使用継続の申告は不要です)。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下の要件のすべてに該当するもの。
- 車体の長さが1.9メートル以下で、幅が0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
標識番号(ナンバープレート)の交付を希望する場合
申請手続きの方法は、従来の原動機付自転車と同様となります。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
原動機付自転車等の各種手続き(登録・名義変更・廃車)について
※販売証明書または譲渡証明書に特定小型原動機付自転車と特定できる情報が記載されていない場合には、要件を満たすことがわかる書類(取扱説明書、カタログなど車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が記載されているもの)を持参してください。
標識(ナンバープレート)について
- すでに従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。
- 新課税標識の交付または従来の標識との交換には申請書の提出等手続きが必要です。
関連情報
走行時の交通ルールやその他保安基準等について、詳しくは国土交通省ホームページ〈外部リンク〉または茨城県警ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。
掲載日 令和5年12月1日
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