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茨城町トップお知らせ教育委員会生涯学習課> 民法改正による成年年齢引下げ後の成人式典について

民法改正による成年年齢引下げ後の成人式典について

民法改正後の成人式典も20歳の方を対象とします

平成30年6月に成立した民法の一部を改正する法律の施行により,令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることとなりました。茨城町では,民法改正後も20歳の方を対象に成人式典を開催いたします。

対象年齢を20歳とした理由について

  1. 世論調査の結果,該当者である年齢層や,その親の世代において「20歳を対象に実施するのがよい」と思う者の割合が最も多いことが示されていること。
  2. 対象年齢を18歳とした場合,大学受験や就職の準備等で時間的・精神的・経済的余裕がないため,本人や保護者の負担が増えることが懸念されること。
  3. 飲酒や喫煙などはこれまで通り20歳になるまで禁止されており,20歳がすべての年齢制限がなくなる区切りの年齢であること。

式典の名称について

式典の名称は「茨城町二十歳(はたち)のつどい」とする予定です。
ただし,今後変更となる可能性があります。

今後の式典の対象者について

式典の対象年齢は以下のとおりです。

開催年月

対象者の生年月日

成人となる日

令和4年1月

平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれ

20歳の誕生日

令和5年1月

平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ

令和4年4月1日

令和6年1月

平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ

令和4年4月1日

令和7年1月

平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれ

18歳の誕生日


掲載日 令和3年7月12日 更新日 令和4年1月21日
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教育委員会 生涯学習課 社会教育
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〒311-3132 茨城県東茨城郡茨城町大字駒場450番地
直通電話:
029-240-7122
FAX:
029-292-8032
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