セーフティネット保証認定について
お知らせ
令和6年12月1日申請分より、様式が変更となりました。
セーフティネット(特定中小企業者)認定
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定める要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
茨城町では、法人は本店登記の所在地が茨城町内、個人は主たる事業所の所在地が茨城町内の場合に認定申請を受け付けています。
認定の手続き
(1)認定の対象となる中小企業者は、商工観光課に必要書類を提出、申請します。必要書類は認定号により異なりますので、各号の説明をご確認ください。
(2)申請のあった書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。
※通常、申請から2開庁日程度で認定書を発行し、お渡ししています。
※信用保証協会への申込期間は、認定の日を含め30日間です。
(3)中小企業者は、認定書の有効期限内に信用保証協会の保証付融資を金融機関に申し込んでください。
※セーフティネット認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定各号の説明・手続き(中小企業信用保険法第2条第5項)
認定各号をクリックすると該当箇所にスクロールします。
- 1号認定(再生手続開始申立等関係)
- 2号認定(事業活動の制限)
- 3号認定(事故などの突発的災害)
- 4号認定(自然災害などの突発的災害)
- 5号認定(業況の悪化している業種)
- 6号認定(取引金融機関の破綻)
- 7号認定(金融取引の調整)
- 8号認定(金融機関の貸付債権の譲渡)
1号認定(再生手続開始申立等関係)
民事再生手続開始の申立てを行った倒産事業者に対し売掛金債権を有する場合
【 認定要件 】
(1)茨城町内に事業所を有すること
(2)次のいずれかに該当すること
- 当該事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有していること
- 当該事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること
【 認定に必要な書類 】
(1)セーフティネット1号認定申請書(pdf 98 KB)1部
(2)当該事業者に対して有する債権の金額と存在を証明できる書類(債権届出書等) 1部
(3)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1部
※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。
※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。
2号認定(事業活動の制限)
事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることにより、売上高等が減少している場合
【 認定要件 】
(1)茨城町内に事業所を有すること
(2)次のいずれかに該当すること
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
【 認定に必要な書類 】
(1)セーフティネット2号認定申請書1部
【直接取引】セーフティネット2-1-イ号認定申請書(pdf 121 KB)
【間接取引】セーフティネット2-1-ロ号認定申請書(pdf 96 KB)
【指定地域】セーフティネット2-1-ハ号認定申請書(pdf 92 KB)
【金融機関】セーフティネット2-2号認定申請書(pdf 88 KB)
(2)売上高等の根拠が確認できる資料の写し(損益計算書、課税申告書又は確定申告書、月別試算表など) 1部
(3)当該事業者に対する取引依存度が確認できる書類(仕入台帳、総勘定元帳、納品書等) 1部
(4)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1部
※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。
※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。
3号認定(事故などの突発的災害)
事故などの突発的災害の発生に起因して売上高等が減少している場合
【 認定要件 】
(各様式共通)
(1)茨城町内に事業所を有すること
(【通常様式】に係る認定基準)
(1)指定地域内において、申請時点で1年以上継続して事業を行っていること
(2)指定を受けた災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
(【創業者等様式】に係る認定基準)
(1)災害等が発生した月の直前の3か月において売上高等がある場合※(災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)該当
最近1か月の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の平均月売上高等(※1)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の売上高等(※2)に比して20%以上減少することが見込まれること。
(2)災害等が発生した月の直前の3か月において売上高等がない場合※(災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)該当
最近1か月の売上高等が災害等が発生した月以後3か月の平均月売上高等(※3)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月以後3か月の売上高等(※4)に比して20%以上減少することが見込まれること。
※1災害等が発生した月の直前の3か月の平均月売上高等については、「災害等が発生した月の直前の3か月間」に限るものとする(ただし、売上高等がない月がある場合、当該月を除いた平均月売上高等を用いる)。
※2災害等が発生した月の直前の3か月の売上高等については、「災害等が発生した月の直前の3か月間」に限るものとする(ただし、売上高等がない月がある場合、当該月を除いて平均した売上高等に3を乗じる)。
※3災害等が発生した月以後3か月の平均月売上高等については、「災害等が発生した月を含めた3か月間」に限るものとする(最近1か月以降の月、売上高等がない月、当該3か月平均と比較して売上高等が著しく低い月がある場合、当該月を除いた平均月売上高等を用いる)。
※4災害等が発生した月以後3か月の売上高等については、「災害等が発生した月を含めた3か月間」に限るものとする(最近1か月以降の月、売上高等がない月、当該3か月平均と比較して売上高等が著しく低い月がある場合、当該月を除いて平均した売上高等に3を乗じる)。
【 認定に必要な書類 】
(1)セーフティネット3号認定申請書1部
【通常様式】
(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
【創業者等様式】
(指定業種に属する事業のみを営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)
(指定業種と非指定業種を営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)
(指定業種に属する事業のみを営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)
(指定業種と非指定業種を営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)
(2)売上高等の根拠が確認できる資料の写し(法人事業概況説明書、課税申告書又は確定申告書、月別試算表など) 1部
(3)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1部
※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。
※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。
4号認定(自然災害などの突発的災害)
自然災害などの突発的災害に起因して売上高等が減少している場合
【 認定要件 】
(各様式共通)
(1)茨城町内に事業所を有すること
(【通常様式】に係る認定基準)
(1)指定地域内において、申請時点で1年以上継続して事業を行っていること
(2)指定を受けた災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
(【創業者等様式】に係る認定基準)
(1)災害等が発生した月の直前の3か月において売上高等がある場合※(災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)該当
最近1か月の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の平均月売上高等(※1)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の売上高等(※2)に比して20%以上減少することが見込まれること。
(2)災害等が発生した月の直前の3か月において売上高等がない場合※(災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)該当
最近1か月の売上高等が災害等が発生した月以後3か月の平均月売上高等(※3)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月以後3か月の売上高等(※4)に比して20%以上減少することが見込まれること。
※1災害等が発生した月の直前の3か月の平均月売上高等については、「災害等が発生した月の直前の3か月間」に限るものとする(ただし、売上高等がない月がある場合、当該月を除いた平均月売上高等を用いる)。
※2災害等が発生した月の直前の3か月の売上高等については、「災害等が発生した月の直前の3か月間」に限るものとする(ただし、売上高等がない月がある場合、当該月を除いて平均した売上高等に3を乗じる)。
※3災害等が発生した月以後3か月の平均月売上高等については、「災害等が発生した月を含めた3か月間」に限るものとする(最近1か月以降の月、売上高等がない月、当該3か月平均と比較して売上高等が著しく低い月がある場合、当該月を除いた平均月売上高等を用いる)。
※4災害等が発生した月以後3か月の売上高等については、「災害等が発生した月を含めた3か月間」に限るものとする(最近1か月以降の月、売上高等がない月、当該3か月平均と比較して売上高等が著しく低い月がある場合、当該月を除いて平均した売上高等に3を乗じる)。
【 認定に必要な書類 】
(1)セーフティネット4号認定申請書1部
【通常様式】
【創業者等様式】
(災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)
(災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)
(2)売上高等の減少率算出表に記載した比較月の金額の根拠が確認できる資料の写し(法人事業概況説明書、課税申告書又は確定申告書、月別試算表など) 1部
(3)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1部
※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。
※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。
5号認定(業況の悪化している業種)
全国的に業況の悪化している特定業種を営み、売上高等が減少している場合
【重要】対象業種・指定期間を必ずご確認の上申請をお願いいたします。
【指定業種の確認方法】
- 日本標準産業分類(外部リンク)にアクセスし、「分類項目名、説明及び内容例示(一覧表示)」の中から、営んでいる業種の大分類(例:A.農業、林業)を選択します。
- 中分類(2桁)→小分類(3桁)→細分類(4桁)が一覧表示されるので、営んでいる業種の細分類番号(4桁)を確認します。
- 項目名の隣の「info」を開きます。説明部分を一読し、営んでいる業種の事業内容と合っているか確認します。
- 上記にもある「対象業種・指定期間はこちらからご確認ください(外部リンク)」より、指定業種リストに選んだ細分類番号(4桁)があるか確認します。細分類番号があることを確認できたら、認定申請書、業種確認・売上高計算書の業種名を記載する欄に細分類番号(4桁)と指定業種名を記入願います。
※指定業種リストに選んだ細分類番号(4桁)がない場合は、その業種はセーフティネット保証5号認定の対象外となりますので、ご注意ください。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになります。
【 認定要件 】
(各様式共通)
(1)茨城町内に事業所を有すること
(【通常様式】に係る認定基準)
次のいずれかに該当すること
(1)指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
(【創業者様式】に係る認定基準)
創業後1年3か月を経過しておらず、上記(【通常の様式】に係る認定基準)で売上高を比較できない場合は、次のいずれかに該当すること。
(1)指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
(【原油高様式】に係る認定基準)
次のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
(【利益率様式】に係る認定基準)
次のいずれかに該当すること
(1)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
【 認定に必要な書類 】
(1)セーフティネット5号認定申請書・減少率算出表1部
【通常様式】
(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
【創業者様式】
(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
【原油高様式】
(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
【利益率様式】
(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
(2)売上高等の減少率算出表に記載した比較月の金額の根拠が確認できる資料の写し(法人事業概況説明書、課税申告書又は確定申告書、月別試算表など) 1部
(3)指定(対象)業種を営んでいることが確認できる資料(会社案内、ウェブサイト、取扱商品やサービス等がわかる書類など) 1部
(4)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1部
※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。
※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。
6号認定(取引金融機関の破綻)
取引金融機関が破綻し資金の借入等に支障をきたしている場合
【 認定要件 】
(1)茨城町に事業所を有すること
(2)破綻金融機関等からの借入金を有すること
【 認定に必要な書類 】
(1)セーフティネット6号認定申請書(pdf 263 KB) 1部
(2)当該金融機関の融資残高を確認できる書類(当該金融機関が発行した残高証明書※指定後の期日であること。)1部
(3)当該借入金の借入期間を確認できる書類(金融機関が発行した借入明細書など)1部
(4)決算書(借入金の内訳書を添付・決算から6か月経過している場合は試算表を添付)
(5)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1部
※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。
※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。
7号認定(金融取引の調整)
経営の合理化を行っていると中小企業庁が指定した金融機関からの借入が減少している場合
【 認定要件 】
(1)茨城町に事業所を有すること
(2)次のイ、ロ、ハのすべてに該当すること
【イ】経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(指定金融機関)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高(手形割引は含まない)が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
【ロ】指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少していること
【ハ】金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること
【 認定に必要な書類 】
(1)セーフティネット7号認定申請書(pdf 94 KB)1部
(2)直近の指定金融機関の残高証明書・前年同期の指定金融機関の残高証明書
(3)直近のすべての金融機関の残高証明書・前年同期のすべての金融機関の残高証明書
(4)決算書(借入金の内訳書を添付・決算から6か月経過している場合は試算表を添付)
(5)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1部
※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。
※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。
8号認定(金融機関の貸付債権の譲渡)
整理回収機構に債権が譲渡されたことにより金融機関からの借入が減少している場合
【 認定要件 】
(1)茨城町に事業所を有すること
(2)次のイ、ロ、ハ、ニのすべてに該当すること
【イ】整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類(金融機関からの債権譲渡通知書)を有すること
【ロ】すべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること
【ハ】事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること
【ニ】整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていることまたは産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること
【 認定に必要な書類 】
(1)セーフティネット8号認定申請書(pdf 298 KB)1部
(2)整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことが確認できる書類(金融機関からの債権譲渡通知書)
(3)直近のすべての金融機関の残高証明書・前年同期のすべての金融機関の残高証明書
(4)事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取り組み、債務の返済計画等を規定した事業計画書
(5)金融機関による貸付債権の譲渡時の借入に係る約定書
(6)決算書(借入金の内訳書を添付・決算から6か月経過している場合は試算表を添付)
(7)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1部
※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。
※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。
危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)
大規模な経済危機・災害等による信用の萎縮等が全国的に生じており、国として実施する必要があると認められた場合に発動されます。
※現在の認定案件はありません。