大規模行為の届出について
大規模行為届出書(景観形成条例第10条第1項に基づく届出)
- 提出部数等:正本1部・副本2部(行為に着手する30日前までに)
- 届出を必要とする行為
行為の区分
建築物
規模
都市計画区域内(茨城町全域)
用途地域
- 高さ31メートル超
- 高さ9メートル超、かつ、延べ床面積2000平方メートル超
非用途地域
- 高さ20メートル超
- 高さ9メートル超、かつ、延べ床面積2000平方メートル超
都市計画区域外
- 高さ15メートル超
- 高さ9メートル超、かつ、延べ床面積2000平方メートル超
行為の区分
工作物
規模
よう壁
高さ5メートル超
よう壁以外
高さ15メートル超
行為の区分
土地の形質の変更
規模
都市計画区域内(茨城町全域)
- 変更に係る面積15000平方メートル以上
- 変更に伴い生じるのり面・よう壁が高さ5メートル超、かつ、長さ10メートル以上のもので、変更に係る面積3000平方メートル以上
都市計画区域外
- 変更に係る面積15000平方メートル以上
- 変更に伴い生じるのり面・よう壁が高さ5メートル超、かつ、長さ10メートル以上のもので、変更に係る面積5000平方メートル以上
						掲載日 令和2年12月12日
							更新日 令和3年8月19日
							
		
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								都市建設部 都市整備課
							
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