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茨城町トップ産業・ビジネス事業者向け都市計画> 大規模行為の届出について

大規模行為の届出について

大規模行為届出書(景観形成条例第10条第1項に基づく届出)

  1. 提出部数等:正本1部・副本2部(行為に着手する30日前までに)
  2. 届出を必要とする行為

行為の区分

   建築物

規模

都市計画区域内(茨城町全域)
用途地域
  • 高さ31メートル超
  • 高さ9メートル超、かつ、延べ床面積2000平方メートル超
非用途地域
  • 高さ20メートル超
  • 高さ9メートル超、かつ、延べ床面積2000平方メートル超
都市計画区域外
  • 高さ15メートル超
  • 高さ9メートル超、かつ、延べ床面積2000平方メートル超

行為の区分

   工作物

規模

よう壁

   高さ5メートル超

よう壁以外

   高さ15メートル超

行為の区分

   土地の形質の変更

規模

都市計画区域内(茨城町全域)
  • 変更に係る面積15000平方メートル以上
  • 変更に伴い生じるのり面・よう壁が高さ5メートル超、かつ、長さ10メートル以上のもので、変更に係る面積3000平方メートル以上
都市計画区域外
  • 変更に係る面積15000平方メートル以上
  • 変更に伴い生じるのり面・よう壁が高さ5メートル超、かつ、長さ10メートル以上のもので、変更に係る面積5000平方メートル以上
 

掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年8月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
(メールフォームが開きます)

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