茨城中央工業団地「地区計画」について
茨城中央工業団地には地区計画の定めがあります。建築を計画される方は予め都市計画法第58条の2第1項の規定により手続きが必要です。詳細については下記までお問い合わせ下さい。
建築物の用途の制限
産業用地A区域(約114 ha)
- カラオケボックスその他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これに類するもの
- 公衆浴場、診療所、保育所
産業用地B区域(約57ha)
- 住宅
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)
- 神社、寺院、教会その他これに類するもの
センター区域(約16ha)
- 住宅
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)
- 神社、寺院、教会その他これに類するもの
建築物の敷地面積の最低制限
産業用地A区域(約114 ha)
2,000平方メートル
産業用地B区域(約57ha)
2,000平方メートル
壁面の位置の制限
産業用地A区域(約114 ha)
道路境界線若しくは区域(敷地)境界線までの距離は、5メートル以上とする。但し、都市計画道路小鶴南川又線及び上飯沼河和田線は、道路境界線から15メートル以上とする。
産業用地B区域(約57ha)
道路境界線若しくは区域(敷地)境界線までの距離は、5メートル以上とする。但し、都市計画道路小鶴南川又線及び上飯沼河和田線は、道路境界線から15メートル以上とする。
センター区域(約16ha)
道路境界線若しくは区域(敷地)境界線までの距離は、5メートル以上とする。但し、都市計画道路小鶴南川又線及び上飯沼河和田線は、道路境界線から15メートル以上とする。
垣又は柵の構造の制限
産業用地A区域(約114 ha)
垣又は柵の構造は、生垣又は地盤面から1.5メートル以下の鉄柵・金網等で透視可能な構造とする。但し、囲いの基礎及び門柱に係る部分については、この限りでない。
産業用地B区域(約57ha)
垣又は柵の構造は、生垣又は地盤面から1.5メートル以下の鉄柵・金網等で透視可能な構造とする。但し、囲いの基礎及び門柱に係る部分については、この限りでない。
センター区域(約16ha)
垣又は柵の構造は、生垣又は地盤面から1.5メートル以下の鉄柵・金網等で透視可能な構造とする。但し、囲いの基礎及び門柱に係る部分については、この限りでない。
都市計画法第58条の2第1項申請書
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和3年1月7日
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都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
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