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茨城町トップ産業・ビジネス事業者向け都市計画> 茨城中央工業団地「地区計画」について

茨城中央工業団地「地区計画」について

   茨城中央工業団地には地区計画の定めがあります。建築を計画される方は予め都市計画法第58条の2第1項の規定により手続きが必要です。詳細については下記までお問い合わせ下さい。

建築物の用途の制限

産業用地A区域(約114 ha)

  1. カラオケボックスその他これらに類するもの
  2. 神社、寺院、教会その他これに類するもの
  3. 公衆浴場、診療所、保育所

産業用地B区域(約57ha)

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  4. 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)
  5. 神社、寺院、教会その他これに類するもの

センター区域(約16ha)

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  4. 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)
  5. 神社、寺院、教会その他これに類するもの

 

建築物の敷地面積の最低制限

産業用地A区域(約114 ha)

   2,000平方メートル

産業用地B区域(約57ha)

   2,000平方メートル

 

壁面の位置の制限

産業用地A区域(約114 ha)

   道路境界線若しくは区域(敷地)境界線までの距離は、5メートル以上とする。但し、都市計画道路小鶴南川又線及び上飯沼河和田線は、道路境界線から15メートル以上とする。

産業用地B区域(約57ha)

   道路境界線若しくは区域(敷地)境界線までの距離は、5メートル以上とする。但し、都市計画道路小鶴南川又線及び上飯沼河和田線は、道路境界線から15メートル以上とする。

センター区域(約16ha)

   道路境界線若しくは区域(敷地)境界線までの距離は、5メートル以上とする。但し、都市計画道路小鶴南川又線及び上飯沼河和田線は、道路境界線から15メートル以上とする。

 

垣又は柵の構造の制限

産業用地A区域(約114 ha)

   垣又は柵の構造は、生垣又は地盤面から1.5メートル以下の鉄柵・金網等で透視可能な構造とする。但し、囲いの基礎及び門柱に係る部分については、この限りでない。

産業用地B区域(約57ha)

   垣又は柵の構造は、生垣又は地盤面から1.5メートル以下の鉄柵・金網等で透視可能な構造とする。但し、囲いの基礎及び門柱に係る部分については、この限りでない。

センター区域(約16ha)

   垣又は柵の構造は、生垣又は地盤面から1.5メートル以下の鉄柵・金網等で透視可能な構造とする。但し、囲いの基礎及び門柱に係る部分については、この限りでない。

 

 

(イラスト)茨城中央工業団地「地区計画」について

都市計画法第58条の2第1項申請書


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和3年1月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
(メールフォームが開きます)

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