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茨城町トップ産業・ビジネス事業者向け都市計画> 茨城中央工業団地「地区計画」について

茨城中央工業団地「地区計画」について

茨城中央工業団地には地区計画の定めがあります。建築を計画される方は予め都市計画法第58条の2第1項の規定により手続きが必要です。詳細については下記までお問い合わせ下さい。

建築物の用途の制限

産業用地A区域(約114 ha)

  1. カラオケボックスその他これに類するもの
  2. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  3. 公衆浴場、診療所、保育所
  4. 公害が発生し、それにより周辺環境が著しく悪化し、または阻害されるおそれがあるもの

産業用地B区域(約73ha)

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿(但し、茨城中央工業団地地区内に勤務する従業員の居住のためにその事業者自らが建築するものを除く。)
  3. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設
  4. カラオケボックスその他これに類するもの

  5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

  6. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

  7. 公害が発生し、それにより周辺環境が著しく悪化し、または阻害されるおそれがあるもの

 

建築物の敷地面積の最低制限

産業用地A区域(約114 ha)及び産業用地B区域(約73ha)

2,000m2

ただし、電気事業法、ガス事業法及び電気通信事業法に規定する電気、ガス及び通信に係る事業の用に供する施設並びに公益的事業の用に供する施設敷地を除く。

また、地区内に勤務する従業員の居住のためにその事業者自らが建築する共同住宅、寄宿舎又は下宿の敷地を除く。

壁面の位置の制限

産業用地A区域(約114 ha)及び産業用地B区域(約73ha)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線もしくは隣地境界線までの距離は、5m以上とする。

但し、都市計画道路小鶴南川又線及び上飯沼河和田線沿道の1haを超える街区(道路や地区界で囲まれた1団の区画)は、道路境界線から15m以上とする。

垣又は柵の構造の制限

産業用地A区域(約114 ha)及び産業用地B区域(約73ha)

   垣又は柵の構造は、生垣又は1.5m以下の鉄柵・金網等で透視可能な構造とする。但し、囲いの基礎及び門柱に係る部分については、この限りでない。

 

地区イメージ

都市計画法第58条の2第1項申請書

 

都市計画法第58条の2第2項申請書


掲載日 令和5年9月8日 更新日 令和6年3月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
(メールフォームが開きます)

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