国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
一定規模以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法により、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内に当該土地が所在する市町村長に届出をしなければなりません。
届出が必要な一定規模以上とは
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上 |
≪留意点≫
次の場合は、「一団の土地」の取引として、それぞれの土地の取引面積は小さくても契約毎に別々の届出が必要です。(下図参照)
- 複数の権利者(譲渡人)から、合計すると一定規模以上の面積となる一体性を有する土地を、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合
- 分筆売買や契約時期をずらした売買であっても、一連の計画のもと、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合
土地 | 譲渡人 | | 権利取得者 (譲受人) |
---|---|---|---|
a 平方メートル | A さん | → | Zさん |
b 平方メートル | B さん | → | Zさん |
c 平方メートル | C さん | → | Zさん |
d 平方メートル | D さん | → | Zさん |
( a + b + c + d ) ≧ 届出が必要となる面積
届出が必要な土地取引とは
届出が必要な場合
- 売買
- 交換
- 共有物の持分権の譲渡
- 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
- 譲渡担保
- 一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定
- 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
- 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
- 代物弁済
- 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
- 保留地処分(土地区画整理法)等
これらの契約の予約である場合も含みます。
停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。
届出要件に該当するが、届出が免除されている場合
- 取引の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合
- 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
- 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)
届出が不要な場合
- 抵当権、不動産質権等の移転又は設定
- 地役権、鉱業権等の移転又は設定
- 信託の引受及びその終了
- 相続
- 遺産の分割
- 遺贈(包括遺贈を含む)
- 土地収用
- 贈与
- 財産分与
- 換地処分、交換分合及び権利変換(土地区画整理法)
- 共有物の分割、持分権の放棄
- 工場財団等の移転
- 予約完結権、買戻権等の形成権の行使等
- 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地図) 例:道路地図
- 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図)
例:住宅地図 - 形状図(土地の形状を明らかにした図面) 例:公図、地積測量図
- 届出に係る土地売買等の契約書の写し(契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの)
- その他
委任状(代理人による届出の場合)
-
様式(例)(WORD:27KB)
実測求積図(実測売買で、実測求積図がある場合)
届出部数
1部
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
届出先
取引した土地の所在する市町村の国土利用計画法担当窓口
複数の市町村にまたがる土地については、それぞれの市町村窓口
届出をしないと
土地を取得したあと届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6箇月以内の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
国土利用計画法とは
この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
関連資料
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年5月28日
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