浄化槽の設置について
平成21年4月1日より、茨城県霞ケ浦水質保全条例で霞ケ浦流域における高度処理型浄化槽の設置が義務化しました。
それに伴い茨城県建築基準条例を改正し、高度処理型浄化槽の設置を建築確認の審査要件となります。
大字 |
対象地域の字名 |
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木部の一部 |
外沼・外沼台・富士見塚 |
小幡の一部 |
尻平沢 |
下座の全域 |
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上雨谷の全域 |
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下雨谷の全域 |
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生井沢の全域 |
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鳥羽田の一部 |
三角山 |
秋葉の一部 |
塩海道・入分附・中道・三ツ又・大山・中山・学校南・学校西・土手向・道付 |
詳細については、町下水道課へお問い合わせ下さい。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月18日
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