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屋外広告物関係

 

   屋外広告物に関しては、茨城県屋外広告物条例(以下「屋外広告物条例」という。)の定めにより、特定の地域や場所では屋外に広告物を表示することを禁止したり、あるいは許可を受けなければ表示できないこととなっています。屋外広告物を掲出される方は予めお問い合わせ下さい。

屋外広告物を新規に掲出する場合

必要な書類

  1. 仕様書・設計図
  2. 設置場所付近見取図及びカラー写真
  3. 手数料(窓口で現金納付となります。)
  4. その他(工作物の確認の写し等)

 

屋外広告物を継続して掲出する場合

必要な書類

  1. 広告物のカラー写真
  2. 屋外広告物安全点検報告書(令和3年10月1日改正)
  3. 手数料(窓口で現金納付となります。)

 

屋外広告物を廃止等する場合

必要な書類

  1. 除却前と除却後のカラー写真

 

屋外広告物の表示内容等を変更する場合 

必要な書類

   お手数でも、お問い合わせ下さい。

屋外広告物の設置者又は管理者を変更する場合

屋外広告物の設置者又は管理者の名称又は住所を変更する場合

禁止広告等

(イラスト)禁止広告等

(イラスト)禁止広告等2

 

罰則

   屋外広告物条例に違反した場合には、罰金刑に処されることがあります。(屋外広告物条例第31条)

事項

  • 禁止地域や禁止物件に広告物を表示したとき
  • 広告物を設置するときに、許可を受けなかった場合
  • 除却等命令に従わなかったとき
  • 広告物を変更・改造するときに、許可を受けなかった場合
  • 届出をしないで屋外広告業を営んだとき
  • 報告、資料の提出、立入り検査を拒んだとき

 

   上記の事項については100万円以下の罰金

 


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和3年9月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
(メールフォームが開きます)

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