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茨城町トップ産業・ビジネス農業各種申請関係> 農地の転用について

農地の転用について

農地の転用(農地法第4条・第5条)

農地転用とは?

   農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。

   例えば、農地を住宅や工場などの施設用地にしたり、道路・駐車場・山林などの用地にする行為のことです。

   また、農地の形質を変更しないままであっても、畑を資材置き場にする場合など、人の意志によって農地を耕作の目的に供しない状態にすることも転用に該当します。

 

農地転用許可

   農地を転用するときは、農地法の許可(市街化区域内にあっては届出)が必要です。

 

農地法第4条許可申請

   農地の所有者が自ら転用する場合。

農地法第5条許可申請

   農地の所有者以外の者が売買や貸借により転用する場合。

 

許可申請等の手続の流れ

   許可申請等は、農業委員会事務局窓口で受付ています。

 

市街化調整区域にある農地の場合(許可申請)

許可申請の流れ

市街化区域にある農地の場合(届出)

   随時受付ています。後日、届出受理通知書を発行します。

   受理通知書を受け取ってから、転用を行ってください。

 

許可基準等

   許可の基準は、大きく分けて2つあり、申請農地ごとに個別に判断します。

 

  • 立地基準(農地区分)
    優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない農地への転用を誘導するための基準です。
    農地区分を確認したい場合は、下記の様式の注意事項に留意し、必要事項を記載のうえ、農業委員会まで照会をしてください。
  • 一般基準
    農地転用の確実性、周辺農地の営農に支障を及ぼすおそれがないか等を判断するための基準です。

 

   農地転用の許可申請をお考えの方は、下記の添付ファイルをご確認下さい。

 

様式等

太陽光発電設備を設置する許可申請をするときは、「農地に隣接する太陽光発電設置のガイドライン」を確認のうえ、確約書を添付してください。

許可後から3ヶ月後には進捗状況報告、工事完了後には完了状況報告の提出が必要です。

市街化区域の農地転用届出書

制限除外の農地の移動届

   主なものとして、農地法施行規則第29条1号や農地法施行規則第53条14号の規定により農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、制限除外の農地の移動届が必要になります。

 

  1. 農地法施行規則第29条1号
    自らの農地2a(200平方メートル)未満を農業用施設等にする場合
  2. 農地法施行規則第29条13号及び第53条11号
    電気事業者が送電線用の施設を設置する場合
  3. 農地法施行規則第29条16号及び第53条14号
    認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、中継施設を設置する場合

 

   制限除外の農地の移動届は随時受付しています。

   なお、電気事業者及び認定電気通信事業者においては、事業に係る用地の取得前に、事業計画書を農業委員会に提出し、その事業計画について説明を行い農業上の土地利用調整を行ってください。調整後に、制限除外の農地の移動届を提出してください。

様式等

   農業用施設等の場合

   電気事業者及び認定電気通信事業者の場合


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和5年3月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7117
FAX:
029-240-7149
(メールフォームが開きます)

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