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茨城町トップ産業・ビジネス農業各種申請関係> 農地改良協議について

農地改良協議について

農地改良協議

農地改良とは

   農地改良とは、農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為のことです。湿田解消、田畑転換等の行為が該当します。

   単なる残土の処分を目的として行うものではありません。

   農地改良(農地へ土を入れる)を行うときは、事業実施1ヶ月前までに農業委員会へ農地改良協議書の提出をしてください。

農地改良協議の流れ

  1. 農地改良協議書を提出する。
  2. 農業委員会で現地を確認し、会議で協議される。
  3. 同意通知を受け取る。
  4. おおむね6ヶ月以内に工事を完了する。
  5. 工事完了届を提出する

農地改良協議の要件

要件
事業主体

農地を改良するため、耕作者自らが行うものであること。(請負によるものを含む。)

事業期間

耕作に支障のない時期に行い、おおむね6ヶ月以内に終了すること。

(農地復元に必要な時期も含む。)

面積 3,000平方メートル未満
高さなど

□隣接地(用水路・排水路を含む。)の用途に支障をきたさないこと。

□掘削は原則行わないこと。ただし、申請地の作土を農地復元後の作土として使用する場合の作土のはぎとりはこの限りではない。(最大1メートルまで)

土質

従前の作土と同程度か、またはそれより良い土を使うこと。

建設発生土の場合は以下のものに限る。

□農地からのもの(茨城町及び隣接市町村のものに限る。)

□土地改良事業等の公共事業からのもの(茨城町のものに限る。)

   上記に該当しない場合は、農地転用(一時転用)許可申請が必要です。

   農地改良をお考えの方は、農業委員会までお問い合わせください。

お願い

  • 農地改良事業への着手は、農地改良同意済標識の交付後に行ってください。
  • 隣接所有者の方に、改良工事を行う旨を事前にお伝えください。
  • 道路通行者の安全確保や土砂の流出には十分注意をはらってください。
  • 農地改良事業が完了したときは、速やかに事業完了届を提出してください。その際、事業実施前・後の写真を添付してください。
  • 農地改良後は、必ず作付け計画書のとおりに耕作してください。

農地改良協議提出書類


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7117
FAX:
029-240-7149
(メールフォームが開きます)

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