証明書の交付
諸証明等
耕作面積や相続税・贈与税の納税猶予などに関する証明書及び農地台帳を交付しています。
証明書等を交付申請するときには、証明書等交付申請書を作成し、提出してください。
代理人が申請する場合は、委任状を添付してください。
証明の種類 | 必要なとき | 様式 |
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耕作証明 |
他市町村へ提出する農地法第3条の許可申請に添付するとき、免税軽油など |
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営農証明 |
実習生の受入など ※初回のみ、出荷先や担当地区の農業委員による証明が必要となります。 |
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農業を営む者の証明 |
農家住宅や農業用施設を建築するとき ※正副2部提出してください。 |
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相続税の納税猶予に関する適格者証明 |
相続税の納税猶予の特例を受けるとき
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贈与税の納税猶予に関する適格者証明 |
贈与税の納税猶予の特例を受けるとき
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引き続き農業経営を行っている旨の証明 |
継続して相続税・贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるとき(3年ごとに税務署へ) |
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現況証明
登記簿地目が農地、現況が農地以外の場合には以下の証明願を申請することができます。(※一定の条件を満たしている場合に限ります。)
代理人が申請する場合は、委任状を添付してください。
なお、申請の締切りは毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日)です。
証明の種類 |
証明の内容 |
様式 |
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非農地証明 |
農地転用許可等を受けずに現況が農地以外になっているとき、一定の条件を満たしている場合に限り、非農地であることを証明するもの |
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転用事実証明 |
農地転用許可等を受けた土地で、現況が転用許可申請書の事業計画どおりに完了していることを証明するもの |
許可があったこと・取消していないことの証明
農地法の規定による許可指令書を紛失等した場合には、許可があったことや許可を取り消していないことの証明を受けることができます。
代理人が申請する場合は、委任状を添付してください。
【証明の種類】
- 許可処分後1年未満に許可指令書を紛失等した場合 → 許可の証明願
- 許可指令書は有るが、許可処分後1年以上が経過している場合 → 許可を取消されていないことの証明願
- 許可指令書を紛失等し、許可処分後1年以上が経過している場合 → 許可があったこと及び許可を取消していないことの証明願
農地法第3条関係
農地法4・5条関係
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年4月7日
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