農用地利用集積計画について
農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(利用権設定)
利用権設定とは?
農地を貸したい農家と、農業経営規模の拡大を図りたい農家の間で、農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借りを行うことです。
町が農用地利用集積計画を定め、農業委員会の決定を経て、計画が公告されることにより、利用権が設定されます。
利用権設定の特徴
- 農地法の許可を受けずに貸借ができます。
- 契約期間満了で賃貸借権は終了。農地は確実に返還されます。
- 農地を返還されるときに離作料を支払う必要はありません。
- 農業振興区域内の農地に限ります。
利用権の契約について
- 借賃
借り手と貸し手が話し合って決めます。
(参考:農地の賃借料情報) - 利用権の設定期間
1年以上の期間で自由に設定できます。
ただし、終期を終了年の12月31日とします。
なお、賃貸借については最長50年以内とする制限があります。 - 土地が未相続の場合
相続人の同意書が必要です
貸借期間によっては、相続人全員の同意が必要となりますのでご確認下さい。
利用権設定の流れについて
- 申請書の締切り(3月、6月、9月、12月の10日まで)
- 農用地利用集積計画を作成し、農業委員会で審議(3月、6月、9月、12月の25日頃)
- 農用地利用集積計画の公告
- 利用権設定通知の発送(公告後、速やかに行います。)
様式等
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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