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茨城町トップ産業・ビジネス農業各種申請関係> 農用地利用集積計画について

農用地利用集積計画について

農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(利用権設定)

利用権設定とは?

   農地を貸したい農家と、農業経営規模の拡大を図りたい農家の間で、農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借りを行うことです。

   町が農用地利用集積計画を定め、農業委員会の決定を経て、計画が公告されることにより、利用権が設定されます。

利用権設定の特徴

  1. 農地法の許可を受けずに貸借ができます。
  2. 契約期間満了で賃貸借権は終了。農地は確実に返還されます。
  3. 農地を返還されるときに離作料を支払う必要はありません。
  4. 農業振興区域内の農地に限ります。

(表組)条件

利用権の契約について

  1. 借賃
    借り手と貸し手が話し合って決めます。
    (参考:農地の賃借料情報)
  2. 利用権の設定期間
    1年以上の期間で自由に設定できます。
    ただし、終期を終了年の12月31日とします。
    なお、賃貸借については最長50年以内とする制限があります。
  3. 土地が未相続の場合
    相続人の同意書が必要です
    貸借期間によっては、相続人全員の同意が必要となりますのでご確認下さい。

(イラスト)未相続の場合

利用権設定の流れについて

  1. 申請書の締切り(3月、6月、9月、12月の10日まで)
  2. 農用地利用集積計画を作成し、農業委員会で審議(3月、6月、9月、12月の25日頃)
  3. 農用地利用集積計画の公告
  4. 利用権設定通知の発送(公告後、速やかに行います。)

様式等


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7117
FAX:
029-240-7149
(メールフォームが開きます)

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