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茨城町トップ産業・ビジネス農業各種申請関係> 農地の権利移動について

農地の権利移動について

農地の所有権移転・貸借権の設定をするとき

   農地を耕作目的で所有権移転や貸借権の設定をするときには、農地法第3条の許可が必要です。

※令和5年9月1日より農地法第3条申請書に国籍の記載が必要となりました。

(イラスト)農地の要件

受け手の要件(R5.4~)

農地法3条許可申請の流れ

農地法第3条許可申請の流れ

様式等

競(公)売による取得をするとき

   裁判所等が行う農地の競売等に参加する場合、農業委員会が交付する買受適格証明書をあらかじめ取得し、提出する必要があります。

  • 買受人の要件

   農地法第3条の譲受人の要件と同様です。

 

買受適格証明願申請の流れ

競売の流れ2

様式等

   その他の様式につきましては、農地法第3条許可と同様になりますので、上記の【農地の所有権移転・貸借権の設定をするとき】より、ダウンロードしてください。

農地を相続したとき

   相続によって農地を取得した場合は、その農地がある市町村農業委員会へ農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続の届出)が必要です。

※令和5年9月1日より農地法第3条届出書に国籍の記載が必要となりました。

様式

   届出には、相続したことがわかる書類の写しの添付が必要です。

また、町外者の場合は、国籍確認のため、住民票抄本(原本)の提出が必要です。

 

   届出の受理後、受理通知書を交付します。

   なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

農地の貸借の合意解約をするとき

賃貸借の場合

   賃貸借の解約には、農地法第18条第6項の規定による届出が必要です。

使用貸借の場合

   農地台帳の管理上、解約届の提出が必要です。


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和5年9月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7117
FAX:
029-240-7149
(メールフォームが開きます)

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