お仕事を辞められた場合の国民年金の手続きについて
国民年金は、日本に住所を有する方で20歳以上60歳未満のすべての方が加入することになっています。
国民年金の被保険者(加入者)は次のように区分されています。
【第1号被保険者】 自営業や農業を営んでいる方など第2号及び第3号被保険者以外の方が加入します。
【第2号被保険者】 厚生年金に加入している方のことをいいます。
【第3号被保険者】 第2号被保険者の被扶養配偶者の方のことをいいます。
上の被保険者のうち、第2号被保険者の方がお仕事を辞めた場合は、第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。また、第3号被保険者の方も、配偶者の方がお仕事を辞めた場合は、第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。
この手続きをしなかった場合は、国民年金未加入ということになり、将来の年金額に影響を及ぼすことになりますのでご注意ください。また、手続きが遅れますと、納付書がさかのぼって送付されますのでご注意ください。
以上の切り替えの手続きを行いますと、通常1~1か月半くらいで納付書が届きますのでお支払いをお願いします。
厚生年金又は共済組合の資格を喪失したとき
【対象者】 厚生年金又は共済組合の資格を喪失した60歳未満の方及びその被扶養配偶者
【手続きに必要なもの】 離職票又は退職証明書・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書、または個人番号カード(個人カード番号を持っていない方は顔写真付きの身分証+通知カード)
会社員、公務員の被扶養者でなくなったとき(離婚や収入増などのとき)
【対象者】 厚生年金又は共済組合に加入している方の被扶養配偶者
【手続きに必要なもの】 資格喪失証明書・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書、または個人番号カード(個人カード番号を持っていない方は顔写真付きの身分証+通知カード)
※手続きする方により、必要なものが異なる場合がありますので、手続き前に年金事務所もしくは役場保険課までお電話で確認をお勧めします。
国民年金の保険料の支払いが困難な方は、国民年金保険料の免除等の制度がございますのでご検討下さい。
また、免除は前年の所得を判定しますので、辞められたばかりの方は免除に該当しにくいのですが、退職された方の特例制度もございます。