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年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

年金生活者支援給付金は3つの種類があり、それぞれ支給要件があります

  1. 老齢年金生活者支援給付金【老齢基礎年金を受給している方
  • 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
  • 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が881,200円以下である。
     
  1. 障害年金生活者支援給付金【障害基礎年金を受給している方
  • 障害基礎年金を受けている。
  • 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
     
  1. 遺族年金生活者支援給付金【遺族基礎年金を受給している方
  • 遺族基礎年金を受けている。
  • 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

 

 

お受け取りの対象となる方へお知らせが届きます

   お受け取りの対象となる方には、日本年金機構から8月末以降順次、請求可能な旨のお知らせが送付されます。

年金機構からのお知らせ画像1年金機構からのお知らせ画像2この封筒が届きますの画像

請求手続きはお早めにの画像

   同封のはがき【年金生活者支援給付金請求書】(下図参照)に記入し、目隠しシールと切手を貼って提出してください。翌年1月4日までに届くようご提出いただくと、10月分からさかのぼって受け取ることができます。

給付金はがきの画像

 

請求手続きの流れ

   給付金の支給を受けるには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

年金生活者支援給付金を受給するまでの流れ

   ※給付金のお支払いは、原則、2か月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別途支給されます。

年金生活者支援給付金の手続きをお忘れなく!

   請求書が届いた方は、10月分から支給を開始できるよう、翌年1月4日までに届くようにご提出ください。

   翌年1月4日までに請求書をご提出いただかなかった場合も手続きは可能ですが、請求月の翌月分からの支給となります。年金生活者支援給付金を受け取ることができない期間が発生してしまいますので、お早めにお手続きをお願いいたします。

 

   ※A4の請求書が届いている方は年金事務所へ郵送してください。

   ※請求書を紛失してしまった方は役場保険課(5番窓口)でもお手続きができます。

 

   詳しくは、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。

   『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)年金給付金の検索画像

 

 

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

   日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

   不審に感じましたら、年金事務所や警察相談専用電話(#9110)、または役場保険課(5番窓口)に連絡してください。

 


掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和5年2月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課 医療年金グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 123 124
(メールフォームが開きます)

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