国民年金保険料免除等申請における退職(失業)特例について
退職(失業)特例は、退職(失業)したことによる所得の減少が見込まれる方について、退職者本人のみ(退職者でない配偶者や世帯主は通常の所得判定となります)の所得をゼロとみなすことにより、免除を受けやすくする特例制度です。この制度は退職した翌日が属する年の翌々年6月までの措置です。
申請に必要な書類
ア.原則
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 就職者支援資金の貸付決定通知書
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 失業に関する証明書
- 公共職業安定所が発行し、若しくは証明する書類
- 船員失業証明票(公的機関の印のあるもの)
イ.国等の事業に雇用されていた場合
- 退職辞令
- 失業者退職手当受給資格者証
- 雇用先の国等が証明する書類(離職の事実及び離職年月日を確認できるもの)
ウ.上記ア.イが揃わない場合
- (雇用保険なし、離職者支援資金なし、住民税特別徴収あり)
- 事業主の証明(離職の事実及び離職年月日を確認できるもの、退職証明)及び納税通知書
エ.上記ア.イ.ウが揃わない場合
- (雇用保険なし、離職者支援資金なし、住民全特別徴収なし、または離職時住民税一括納付済)
- 事業主の証明(離職の事実及び離職年月日を確認でき、納税通知書を添付できない理由の記載があるもの)
- 事業主の証明に納税通知書を添付できない理由の記載がない場合は、事業主の証明及び当該理由(雇用保険なし、特別徴収なし等)の 確認ができる給与明細書(直近3ヶ月程度)
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年2月27日
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