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茨城町トップ健康・福祉国保・医療年金国民年金> 主な届出一覧【国民年金への加入(切り替え)】

主な届出一覧【国民年金への加入(切り替え)】

 

 

20歳になったとき

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、皆さん国民年金の被保険者となります。

 

手続きについて

第1号被保険者

20歳なってから約2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のおしらせ」、国民年金保険料納付書」等が届きます。

※加入手続きはありません。

 

第3号被保険者

配偶者の勤務先での手続きとなります。

 

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外国から転入したとき

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、皆さん国民年金の被保険者となります。(厚生年金被保険者を除く)。

 

手続きについて

第1号被保険者

役場保険課で加入手続きをお願いします。同日に付加保険料、納付方法の変更(口座振替・クレジットカード納付)、免除申請などができます。

 

第2号被保険者

勤務先での手続きとなります。

 

第3号被保険者

配偶者の勤務先での手続きとなります。

 

必要書類

パスポート、在留カード

※第2号・第3号被保険者の方は勤務先へお問い合わせください。

 

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会社などを退職したとき

第1号被保険者への切替手続きが必要です。

 

手続きについて

役場保険課で手続きをお願いします。同日に付加保険料、納付方法の変更(口座振替・クレジットカード納付)、免除申請などができます。

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

退職日が確認できる書類(会社から発行された書類、雇用保険被保険者離職票など)

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

 

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配偶者の扶養からはずれたとき

第3号被保険者から第1被保険者への種別変更手続きが必要です。

※ご自身が第2号被保険者になる(厚生年金に加入する)場合は役場での手続きは不要です。

 

手続きについて

役場保険課で手続きをお願いします。同日に付加保険料、納付方法の変更(口座振替・クレジットカード納付)、免除申請などができます。

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

扶養からはずれたことが分かる、会社から発行された書類

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

 

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外国に転出するが、任意で加入して保険料を納付したいとき

外国に転出する場合、国民年金の資格は転出日の翌日から喪失となります。ただし、任意で国民年金に加入し、保険料を納付することができます。

※任意加入をしている期間は免除・納付猶予・学生納付特例の申請はできません。

 

任意加入することで

💡将来の年金額を増やすことができます。

💡海外在住期間に死亡したときや、病気やけがで障がいが残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が受け取れます。

※どちらも受給要件を満たしている場合に限られます。

 

手続きについて

役場町民課で転出の手続きをしたあと、保険課にて任意加入の手続を行ってください。同日に付加保険料などの手続きができます。

 

納付書で納付する場合

国内協力者が必要です。協力者の氏名・続柄・住所・連絡先の確認をお願いします。

 

口座振替・クレジットカード納付を希望する方

「通帳+口座届出印」または「クレジットカード」をお持ちください。

通知等は国内協力者宛に届きます。協力者の氏名・続柄・住所・連絡先の確認をお願いします。

 

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60歳以上で加入したい時

第1号被保険者としての資格は60歳までとなっていますが、下記の方は任意で国民年金に加入し、保険料を納付することができます。

  • 60歳までに老齢基礎年金の受給資格(120月)を満たしていない方
  • 老齢基礎年金の受給資格はあるが、満額受給できず、増額を希望する方

 

ただし、加入申出月からの加入となり、遡っての加入はできません。また任意加入期間は免除・学生納付特例制度は利用できません。

 

手続きについて

役場保険課で手続きを行ってください。同日に付加保険料の手続きができます。

60歳以上の方の任意加入の場合、保険料の納付方法は原則口座振替となります。

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

通帳

口座届出印

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

口座振替以外の納付方法をご希望の場合

  • 納付書で前納したい
  • クレジットカードで納付したい(クレジットカードをご持参ください)

加入手続きの際にご相談ください。

 

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【付加年金】将来、より多くの年金を受け取りたい

国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、将来受給する年金額を増やすことができます。

※免除・納付猶予・学生納付特例を受けている方、国民年金基金に加入している(する予定)方は付加保険料の納付はできません。

 

付加保険料の月額

400円

 

将来受け取れる付加年金額(年額)

【200円×付加保険料納付月数】

2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。

 

手続きについて

役場保険課で手続きを行ってください。

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

 

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【再交付】年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失してしまった

年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失してしまった場合、再交付申請を行うことで新しい基礎年金番号通知書が再交付されます。

※年金手帳は令和4年4月から、基礎年金番号通知書に切り替わりました。このため年金手帳の再交付はできません。

 

手続きについて

第1号被保険者

役場保険課または各年金事務所で手続きを行ってください。

※役場での手続きの場合、お手元に基礎年金番号通知書が届くまでに2~4週間ほどかかります。お急ぎの方は各年金事務所でのお手続きをお願いします。

 

第2号・第3号被保険者

各年金事務所で手続きを行ってください。

 

必要書類

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

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掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月27日
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お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課 医療年金グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 123 124
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