国民年金付加年金について
国民年金付加年金制度とは
国民年金の一般保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、将来受給する老齢基礎年金の年金額を増やすことができる制度です。
付加保険料の月額
400円
付加保険料を納めることができる方
国民年金第1号被保険者
任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
※農業者年金に加入している被保険者は、付加保険料納付該当届の提出が必要です。
※下記の方は付加保険料を納めることができません
国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を受けている方
国民年金基金に加入している方
付加年金額(年額)
[200円×付加保険料納付月数]が老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。
2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。
手続きに必要なもの
マイナンバーまたは基礎年金番号が分かるもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
付加保険料の納め方
付加保険料は申出した月分からお支払いしていただくことになります。
月々の保険料を納付書で納める場合
申出後、後日送付される付加保険料込みの納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。
国民年金保険料を前納で納付済みの場合
申出後、後日送付される付加保険料の納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。
月々の保険料を口座振替(クレジット)で納める場合
ご指定の口座から、付加保険料込みの金額が引き落とされます。
※金融機関等への手続きの関係で、申出後1か月から2か月は付加保険料の納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めていただく場合もあります。
付加保険料の納付をやめる場合の手続き
「付加保険料納付辞退申出書」を提出してください。
※農業者年金の資格を喪失した方は、「付加保険料納付非該当届」の提出が必要です。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年2月27日
このページについてのお問い合わせ先
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保健福祉部 保険課 医療年金グループ
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
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