国民年金保険料免除等制度について
免除・納付猶予・学生納付特例制度の利用について
国民年金保険料は、所得、年齢及び学生であるかどうかにより、現在の状況に応じた免除や納付猶予制度が受けられます。
保険料の納付が難しいという理由で、未納のまま2年が過ぎてしまうと、年金の額及び年金の期間計算に含まれなくなってしまいます。
また、未納の期間があると万が一の際の障害年金や遺族年金が受給できなくなってしまうかもしれません。
保険料の納付が難しいと判断した際は、お早めに免除等のご相談をお願いします。
免除を受けた場合、年金額は減額になってしまいますが、一定の割合で年金額に反映され、年金の期間計算にも反映されます。
納付猶予、学生納付特例制度の場合、保険料を後から支払わないと(追納制度)年金額には反映されませんが、年金の期間計算には反映されます。
免除制度
本人、配偶者及び世帯主すべての所得をそれぞれに判定し、所得が一定額以下の場合、免除制度を利用することができます。免除は、所得により全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
免除の種類 | 所得基準額 | 反映割合 |
---|---|---|
全額免除 | 35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 | 1/2(1/3) |
4分の3免除 | 88万円+(扶養親族等の数)×38万円※+社会保険料控除率等 | 5/8(1/2) |
半額免除 | 128万円+(扶養親族等の数)×38万円※+社会保険料控除率等 | 6/8(2/3) |
4分の1免除 | 168万円+(扶養親族等の数)×38万円※+社会保険料控除率等 | 7/8(5/6) |
※扶養親族等の数で決まる38万円は、扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の場合は48万円、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族と19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円になります。
反映割合の( )書きは平成21年3月分までに適用される割合
申請期間
毎年7月1日以降、新年度分の申請を受け付けています。
令和4年度(令和4年7月から令和5年6月分)の申請は令和4年7月1日から申請を受け付けています。
令和5年度(令和5年7月から令和6年7月分)の申請は令和5年7月1日から申請受付を開始します。
継続して免除を希望する場合は、毎年申請が必要です
継続して免除を希望する場合、下記以外の方は毎年申請が必要です。該当年の7月1日以降に各年金事務所または役場保険課で手続きを行ってください。
免除が継続される方(毎年の申請が不要な方)
3つの要件全てが当てはまる方
- 全額免除が承認されている
- 初回の免除申請時に継続希望を出している
- 該当年度も前年度と同じ区分(全額免除)が該当となる
全額免除の継続が承認されると、日本年金機構から継続承認の結果通知が届きます。
全額免除の継続が却下されると、日本年金機構から継続却下の結果通知が届きます。この場合、保険料を納付しないと未納となってしまいますので、納付又は他区分での免除申請のお手続きをお願いします。
さかのぼって申請をすることができます
申請時点の2年1か月前の月分(すでに保険料が納付済みの月を除く)まで免除申請ができます。
過去2年1か月前の月分までで未納月がある場合、各年金事務所または役場保険課にご相談ください。
必要書類
基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
*退職(失業)特例を利用する方*
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など
納付猶予制度
本人および配偶者(別居中の配偶者を含む)の所得をそれぞれに判定し、所得が一定額以下の場合、納付猶予制度が利用できます。
この制度は、50歳未満の方で学生納付特例制度対象の学生以外の方が利用できます。この制度は50歳未満の方が対象となります。
所得基準額
35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円
申請期間
毎年7月1日以降、新年度分の申請を受け付けています。
令和4年度(令和4年7月から令和5年6月分)の申請は令和4年7月1日から申請を受け付けています。
令和5年度(令和5年7月から令和6年7月分)の申請は令和5年7月1日から申請受付を開始します。
継続して納付猶予を希望する場合は、毎年申請が必要です
継続して納付猶予を希望する場合、下記以外の方は毎年申請が必要です。該当年の7月1日以降に各年金事務所または役場保険課で手続きを行ってください。
納付猶予が継続される方(毎年の申請が不要な方)
3つの要件全てが当てはまる方
- 納付猶予が承認されている
- 初回の申請時に継続希望を出している
- 該当年度も前年度と同じ区分(納付猶予)が該当となる
納付猶予の継続が承認されると、日本年金機構から継続承認の結果通知が届きます。
納付猶予の継続が却下されると、日本年金機構から継続却下の結果通知が届きます。この場合、保険料を納付しないと未納となってしまいますので、納付又は他区分での免除申請のお手続きをお願いします。
さかのぼって申請をすることができます
申請時点の2年1か月前の月分(すでに保険料が納付済みの月を除く)まで免除申請ができます。
過去2年1か月前の月分までで未納月がある場合、各年金事務所または役場保険課にご相談ください。
必要書類
基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
*退職(失業)特例を利用する方*
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など
学生納付特例制度
学生の方で本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が利用できます。
※学生特例対象校の学生は免除や納付猶予は申請できません。
所得基準額
128万円+(扶養親族等の数)×38万円※+社会保険料控除率等
※扶養親族等の数で決まる38万円は、扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の場合は48万円、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族と19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円になります。
申請期間
毎年4月1日以降、新年度分の申請を受け付けています。
令和4年度(令和4年4月から令和5年3月分)の申請は令和4年4月1日から申請を受け付けています。
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月分)の申請は令和5年4月1日から申請受付を開始します。
継続して学生納付特例を希望する場合は、毎年申請が必要です
継続して学生納付特例制度の申請を希望する場合、下記以外の方は毎年申請が必要です。該当年の4月1日以降に各年金事務所または役場保険課で手続きを行ってください。
さかのぼって申請をすることができます
申請時点の2年1か月前の月分(すでに保険料が納付済みの月を除く)まで学生納付特例制度の申請ができます。
過去2年1か月前の月分までで未納月がある場合、各年金事務所または役場保険課にご相談ください。
必要書類
基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの
学生証(両面)の写しまたは在学証明書の原本
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
*退職(失業)特例を利用する方*
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など
追納方法
免除や納付猶予、学生納付特例を受けていた期間について、10年以内であれば追納することで年金額を満額に近づけることができます。
追納制度については役場保険課または水戸南年金事務所(電話番号029-227-3251)にご相談ください。
保険料を追納する場合は、役場または年金事務所で追納の申込が必要です。受理されると納付書が届きますので、その納付書で納入してください。