住宅改修費の支給について
要介護又は要支援の認定を受けた方が、在宅生活を送るのに際し住宅改修を行ったとき、心身の状況や住宅の状況等から必要と認められた場合に限り、その改修費用の一部が支給されます。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 1から5までの改修に付帯して必要となる改修工事
※家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォームなど)は、保険給付の対象となりません。
支給限度基準額
20万円(改修費用の上限額。そのうち1割、2割または3割が自己負担。)
※改修費用が20万円を超えた場合、超えた分は全額自己負担となります。
支給方法
受領委任払い
利用者が自己負担分を事業者に支払い、申請後、保険給付対象の9割、8割または7割の金額を町から事業者へ支払います。なお、事前に事業者との合意が必要です。また、受領委任払いの取扱いには事業者の事前登録が必要です。
介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い取扱事業者の登録について
※介護保険料の滞納がある方は、受領委任払いを利用することができません。
償還払い
利用者が一旦費用の全額を事業者に支払い、申請後、保険給付対象の9割、8割または7割の金額を町から利用者へ支払います。
手続きの流れ
(1)相談・検討
ケアマネジャー等に相談のうえ、施工業者を決定し、工事内容の検討を行います。
(2)町へ事前申請
着工前に事前申請を行い、町の許可を得る必要があります。事前申請がない場合は、対象となる工事であっても支給を受けることはできませんのでご注意ください。
事前申請に必要な書類
| 償還 | 受領委任 | 必要書類 | 備考 |
| ○ | |||
| ○ | |||
| ○ | ○ | 理由書の作成者は、介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上、その他これに準ずる資格をもつ方でなければなりません。 | |
| ○ | ○ |
工事費用見積書(参考様式: |
宛名が被保険者(申請者)であるもの。材料の内訳がわかるよう記載されているもの(「手すり一式」のように材料の内訳が不明確な記載は不可。)。 ※参考様式に記載の内容を満たすものであれば、任意の様式でも構いません。 |
| ○ | ○ | 改修前の状態がわかる写真 | 必ず日付の入ったもの(原則、日付機能のあるカメラで撮影してください。)。段差解消工事の場合は、段差の高さがわかるようスケールを当てたものも必要です。 |
| ○ | ○ | 改修箇所の確認できる書類(平面図等) | |
| ○ | |||
| ○ | ○ | 被保険者(申請者)と住宅の所有者が異なる場合のみ。複数名義の場合はその全員の承諾書が必要です。 | |
| ○ | 通帳の写し | 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のわかるページ | |
| ○ | 被保険者(申請者)本人以外の口座に振り込む場合のみ。 | ||
| ○ | ○ | 被保険者本人の身分証明書 | 介護保険被保険者証、マイナンバーカード等(写しでも可。) |
(3)着工・支払い
町の許可が出てから着工します。改修後、費用の一部または全部を施工業者に支払います。
(4)町へ事後申請
工事完了後、町へ事後申請を行います。町は、工事が適正に行われたことを確認します。
事後申請に必要な書類
| 償還 | 受領委任 | 必要書類 | 備考 |
| ○ | |||
| ○ | |||
| ○ | ○ | 領収証の原本 | 宛名が被保険者(申請者)であるもの。コピーを預かり、原本はその場で返却します。コピーのみの提出は不可。 |
| ○ | |||
| ○ | ○ | 工事費内訳書 | |
| ○ | ○ | 改修後の状態がわかる写真 | 必ず日付の入ったもの(原則、日付機能のあるカメラで撮影してください。)。段差解消工事の場合は、段差の高さがわかるようスケールを当てたものも必要です。 |
(5)住宅改修費の支給
工事が介護保険の対象であると認められた場合、保険給付対象の9割、8割または7割の金額を町から施工業者(償還払いの場合は被保険者本人)に支給します。









































