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茨城町トップ健康・福祉介護町民向け> おむつ代に係る医療費控除確認書について

おむつ代に係る医療費控除確認書について

おむつ代に係る費用の医療費控除の取扱い

所得税の確定申告(もしくは町県民税申告)の際に、おむつ代の医療費控除を受けるためには、おむつ代の領収書(医療費控除の明細書として使えるもの)と医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出する必要があります。

しかしながら、介護認定を受けている方で、次の要件を満たす場合については、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、町が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」を添付することで医療費控除を受けることができます。

 

おむつ代に係る費用の医療費控除についての詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

国税庁ホームページ(寝たきりの者のおむつ代)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/54.htm
 

令和6年以降分のおむつ代に係る医療費控除確認書の交付について

交付申請ができる方は、以下の要件をすべて満たす方に限ります

  •  介護認定時の主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目が、「B1、B2、C1又はC2」であること
  • 介護認定時の主治医意見書の「失禁への対応」においてカテーテルを使用していること、または「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」において尿失禁が該当していること

申請に必要なもの

下記書類をご用意の上、長寿福祉課(3番窓口)に提出して下さい。確認書は後日交付(郵送)いたします。

(1)docx【令和6年以降分】おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(docx 17 KB)    pdf【記入例】(pdf 158 KB)

(2)申請者の介護保険被保険者証

 

令和5年以前分のおむつ代に係る医療費控除確認書の交付について

交付申請ができる方は、以下の要件をすべて満たす方に限ります

  •  おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降であること
  • 介護認定時の主治医意見書の「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」において尿失禁が該当していること

申請に必要なもの

下記書類をご用意の上、長寿福祉課(3番窓口)に提出して下さい。確認書は後日交付(郵送)いたします。

(1)docx【令和5年以前分】おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(docx 21 KB)   pdf記入例(pdf 169 KB)

(2)申請者の介護保険被保険者証

(3)前年の確定申告の際に提出したおむつ使用証明書等の写し

(4)pdf申出書(pdf 164 KB)((3)がない場合のみ)

 


掲載日 令和7年10月23日 更新日 令和8年1月19日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 長寿福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 126 127 128 129
直通電話:
029-291-8407
(メールフォームが開きます)

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