福祉用具購入費の支給について
要介護又は要支援の認定を受けた方が、特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具を購入したとき、日常生活の自立を助けるために必要と認められた場合に限り、その購入費用の一部が支給されます。
対象となる福祉用具
- 腰掛便座(ポータブルトイレ等)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 固定用スロープ(取付けに際し工事を伴わないもの。)
- 歩行器(車輪・キャスター付きのものを除く。)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。)
※7から9は、令和6年4月から貸与と販売の選択制が導入されています。
支給限度基準額
1年間で10万円(購入費用の上限額。そのうち1割、2割または3割が自己負担。)
※4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
※年間の購入費用が10万円を超えた場合、超えた分は全額自己負担となります。
同一種目の複数購入について
同一種目の特定福祉用具の購入は、原則1回のみです(年度が変わったとしても購入可能となることはありません。)。ただし、以下に該当する場合は、同一種目であっても福祉用具購入費の支給対象となる場合があります。
- 破損した場合
- 用途及び機能が異なる場合
- 介護の必要の程度が著しく高くなった場合
支給方法
受領委任払い
利用者が自己負担分を事業者に支払い、申請後、保険給付対象の9割、8割または7割の金額を町から事業者へ支払います。なお、事前に事業者との合意が必要です。また、受領委任払いの取扱いには事業者の事前登録が必要です。
介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い取扱事業者の登録について
※介護保険料の滞納がある方は、受領委任払いを利用することができません。
償還払い
利用者が一旦費用の全額を事業者に支払い、申請後、保険給付対象の9割、8割または7割の金額を町から利用者へ支払います。
手続きの流れ
(1)相談
必要な用具が福祉用具購入費の支給対象となるかどうかについて、ケアマネジャー等に確認します。
(2)購入
特定福祉用具販売業者から福祉用具を購入し、費用の一部または全額を支払います。
(3)町へ申請
次の必要書類を町へ提出します。
申請に必要な書類
| 償還 | 受領委任 | 必要書類 | 備考 |
| ○ | |||
| ○ | |||
| ○ | ○ | 購入する福祉用具パンフレット等の写し | |
| ○ | ○ | 領収証 | 宛名が被保険者(申請者)であるもの。コピーを預かり、原本はその場で返却します。コピーのみの提出は不可。 |
| ○ | |||
| ○ | |||
| ○ | 通帳の写し | 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のわかるページ | |
| ○ | 被保険者(申請者)本人以外の口座に振り込む場合のみ。 | ||
| ○ | ○ | 被保険者本人の身分証明書 | 介護保険被保険者証、マイナンバーカード等(写しでも可。) |
上記の必要書類に加え添付書類が必要となる場合
(1)スロープの購入
- 設置箇所と生活動線がわかる平面図
(2)すのこの購入
- 見積書
- 浴室の平面図
- 設置前の写真(全体写真及び段差の高さがわかるようスケールをあてた写真) ※日付の入ったもの。
- 設置後の写真(全体写真及び段差の高さがわかるようスケールをあてた写真) ※日付の入ったもの。
(3)排泄予測支援機器の購入
排泄予測支援機器確認調書- 膀胱機能の医学的な所見を確認した次のいずれかの書類
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書等
(4)破損した場合等、同一種目の再購入
- 破損箇所がわかる写真
(4)福祉用具購入費の支給
介護保険の対象であると認められた場合、保険給付対象の9割、8割または7割の金額を町から購入業者(償還払いの場合は被保険者本人)に支給します。









































