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茨城町トップ健康・福祉予防接種> HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)の接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)の接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~

 

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)の接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~

平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性の方で、3回接種を受けていない方に、あらためて、HPVワクチンの接種の機会をご提供しています。

厚生労働省ホームページ及びリーフレットをご参照の上、接種についてご検討ください。

子宮頸がんとHPVワクチンについて(厚生労働省ホームページ)

 

また、HPVワクチンは子宮頸がんの原因となる全てのヒトパピローマウイルス(HPV)に予防効果がある訳ではありません。ワクチン接種を受けた方も、接種を見送った方も、20歳になったら、子宮頸がん検診を定期的に受けることが重要です。

キャッチアップ接種対象者(令和7年3月31日まで)

次の2つを満たす方が、キャッチアップ接種の対象となります。(令和7年3月31日まで)

 

  • 平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性
  • 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方

 

※ 過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳等でご確認ください。

接種が受けられる時期

令和7年3月31日まで

※ただし、下記のとおり条件付きでキャッチアップ接種の期間が延長されます。

 

キャッチアップ接種の条件付きでの接種期間延長について【令和7年4月1日から令和8年3月31日】

令和7年3月31日でキャッチアップ接種は終了予定でしたが、ワクチンの流通不足による影響などを考慮し、令和8年3月31日までの1年間の延長が決定しました。

具体的な延長期間や接種方法については、以下の通りです。

pdfキャッチアップ平成9年から平成19年度生まれの方(pdf 106 KB)

pdfキャッチアップ平成20年度生まれの方(pdf 232 KB)

キャッチアップ接種の延長期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。

 

【接種対象者】

次の2つを満たす方が、キャッチアップ接種延長の対象となります。

(1)平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性。

(2)令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回、または2回接種していて、全3回の接種を完了していない方。

※令和4年4月1日から令和7年3月31日までにワクチンの接種歴がない場合は、今回の接種期間延長の対象外となりますので、ご注意ください。

 

予診票の通知時期

令和5年6月下旬に送付しています。

予診票の紛失などにより手元にない場合は、窓口にて再交付が可能です。

接種費用

無料

接種場所

茨城県内の協力医療機関

茨城県医師会HP

https://www.ibaraki.med.or.jp/kenmintop/%e8%8c%a8%e5%9f%8e%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e4%ba%88%e9%98%b2%e6%8e%a5%e7%a8%ae%e5%ba%83%e5%9f%9f%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e4%b8%80%e8%88%ac%e5%90%91%e3%81%91/

 

接種に必要なもの

  • 接種を受ける人の住所・生年月日が確認できるもの(健康保険証など)
  • 母子健康手帳
  • 予診票(令和5年6月下旬に送付済み。紛失などにより手元にない場合は、窓口にて再交付が可能です。)

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)の種類と接種間隔

HPVワクチンについて

  • HPVワクチンには「サーバリックス(2価)」と「ガーダシル(4価)」「シルガード9(9価)」の3種類があります。
  • 接種に際しては、 次回の接種時期を必ず医師に確認し、スケジュールどおりに受けてください。いずれのワクチンも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。
  • 接種年齢及び接種間隔を守れなかった場合は定期接種の対象にならず、接種費用は有料(全額自己負担)となり、また、健康被害が生じた場合も予防接種法に基づく救済が受けられません。
  • 新型コロナウイルスワクチンとHPVワクチンを含むその他のワクチンの同時接種はできません。新型コロナウイルスワクチンの接種前後にその他のワクチンを接種するには、13日以上の間隔をおく必要があります。

サーバリックス(2価)

HPV16型とHPV18型の2つの型に対して感染予防効果があります。

標準的な接種間隔

2回目の接種     1回目の接種から1か月以上の間隔をおく

3回目の接種     1回目の接種から6か月以上の間隔をおく(※2回目の接種から2か月半以上の間隔をおく)

標準的な接種間隔をとれない場合

2回目の接種     1回目の接種から1か月以上の間隔をおく(※1)

3回目の接種     1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおく(※2)

 

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ガーダシル(4価)

HPV16型と18型に加えて尖圭コンジローマの原因となる6型、11型の4つの型に対して予防効果があります。

標準的な接種間隔

2回目の接種     1回目の接種から2か月以上の間隔をおく

3回目の接種     1回目の接種から6か月以上の間隔をおく(2回目の接種から3か月以上の間隔をおく)


標準的な接種間隔をとれない場合

2回目の接種     1回目の接種から1か月以上の間隔をおく(※3)

3回目の接種     2回目の接種から3か月以上の間隔をおく(※4)

 

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シルガード9(9価)

HPV16型と18型と尖圭コンジローマの原因となる6型、11型に加えて、31型、33型、45型、52型、58型に対して予防効果があります。

シルガード9で接種を開始する方は、1回目の接種を受けるときの年齢によって接種のスケジュールが異なり、合計2回または3回接種します。

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合

1回目の接種を15歳の誕生日の前日までに受けた方は、合計2回の接種となります。

1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満で接種した場合は、3回目の接種が必要になります。(※1)

1回目の接種を15歳になってから受ける場合

1回目の接種を15歳の誕生日以降に接種する場合は、合計3回の接種となります。

 

標準的な接種間隔

2回目の接種     1回目の接種から2か月以上の間隔をおく

3回目の接種     1回目の接種から6か月以上の間隔をおく(2回目の接種から3か月以上の間隔をおく)

標準的な接種間隔をとれない場合

2回目の接種     1回目の接種から1か月以上の間隔をおく(※2)

3回目の接種     2回目の接種から3か月以上の間隔をおく(※3)

 

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掲載日 令和4年4月19日 更新日 令和7年2月7日
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お問い合わせ先:
保健福祉部 健康増進課
住所:
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1037番地1 ゆうゆう館
電話:
029-292-1111 内線 420 421 422 423 424
直通電話:
029-240-7134
FAX:
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