涸沼がラムサール条約に登録されました!!
登録候補地となっていた涸沼が、5月28日(条約事務局が置かれているスイスの現地時間)付けでラムサール条約湿地に登録されました。
涸沼は海水と淡水が混じり合う全国的にも希少な汽水湖であるとともに、生き物の宝庫です。
ラムサール条約とは
1971年にイランのラムサールで開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」が採択されました。この条約は水辺環境(湿地や動植物)の保全を目的としており、開催地にちなみ、「ラムサール条約」と呼ばれています。
登録されるためには
日本は、次の条件1~3を満たしている湿地を登録しています。
- 国際的に重要な湿地であること(国際基準に該当)
- 国の法律により将来にわたって自然環境の保全が図られること
- 地元の自治体等が登録に賛成していること
基準1 |
各生物地理区内で、代表的、希少又は固有な湿地タイプを含む湿地 |
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基準2 |
国際的に絶滅のおそれのある種又は消失の危機に瀕している生物群集を支える上で重要な湿地 |
基準3 |
各生物地理区の生物多様性を維持するのに重要と考えられる湿地 |
基準4 |
生活環の重要な段階を支える上で重要な湿地 |
基準5 |
定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地 |
基準6 |
水鳥の種又は亜種の個体数の1%以上を定期的に支える湿地 |
基準7 |
固有な魚介類の亜種、種又は科の相当な割合を支える湿地 |
基準8 |
魚介類の重要な餌場であり、又は産卵場、稚魚の育成場である湿地 |
基準9 |
鳥類以外の湿地に依存する動物の種又は亜種の個体群で、その個体群の1%を定期的に支える湿地 |
涸沼は、基準2・基準4・基準6に該当
ラムサール条約の3つの柱とは
ラムサール条約の目的である、湿地の「保全・再生」と「ワイズユース(賢明な利用)」、そしてこれらを支え、促進する「交流・学習」条約の基盤となる3つの考え方です。
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保全・再生
水鳥の生息地としてだけでなく、私たちの生活環境を支える貴重な生態系として、幅広く湿地の保全・再生を呼びかけています。 -
賢明な利用
ラムサール条約では、産業や地域の人々の生活とバランスのとれた保全を進めるために、湿地の「賢明な利用(wiseuseワイズユース)」を提唱しています。賢明な利用とは、湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に活用していくことです。 -
交流・学習
ラムサール条約では、湿地の保全や賢明な利用のために、人々の交流や情報の交換、教育、参加などを進めることを決議しています。