茨城町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例が施行されました
茨城町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例が施行されました
町内における事業用の太陽光発電設備の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図り、もって町民の安全と安心を確保することを目的として、令和5年7月1日、「茨城町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」及び同施行規則が施行されました。
令和5年7月1日以降の町内における太陽光発電事業の各種届出や維持管理等は、条例に基づき行うこととなります。
条例の概要
適用範囲
町内に設置する事業用太陽光発電設備のうち、発電出力が10kW以上のもの。ただし、当該発電設備を建築物に設置する場合を除きます。
抑制区域
条例の趣旨に基づき、抑制区域を指定しています。
次に掲げる区域では、太陽光発電設備の設置を行わないようご協力お願いします。
区域一覧 | 関係法令等 |
第1種特別地域 第2種特別地域 第3種特別地域 |
茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例17号) |
自然環境保全地域(特別地区) | 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号) |
農用地区域 甲種農地又は第1種農地 |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) 農地法(昭和27年法律第229号) |
鳥獣保護区特別保護地区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号) |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
河川区域 河川保全区域 河川予定地 |
河川法(昭和39年法律第167号) |
砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号) |
地すべり防止区域 |
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号) |
風致地区 | 都市計画法(昭和43年法律第100号) |
重要文化財 国指定史跡名勝天然記念物 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号) |
県指定有形文化財 県指定史跡名勝天然記念物 |
茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号) |
町指定有形文化財 町指定史跡名勝天然記念物 |
茨城町文化財保護条例(昭和51年茨城町条例第7号) |
事前協議
太陽光発電設備を設置しようとするものは、あらかじめ町へ届け出をし、事前協議を行うことが必要です。
説明及び周知
事前協議の終了後、近隣関係者及び地域住民等に対して、事業内容を説明し、理解を得ることが必要です。
- 近隣関係者とは、事業区域に隣接する土地若しくは建築物等の所有者又は当該建築物に居住する者、事業を営む者をいいます。
- 地域住民等とは、事業区域の境界から概ね100m以内に居住する者若しくは事業を営む者、その他配慮を要する者をいいます。
実施協議
太陽光発電設備を設置しようとする者は、設置事業に着手しようとする60日前までに届け出を行い、町と協議を行うことが必要です。
維持管理及び設備撤去
- 太陽光発電設備を設置しようとする者は、設備に適正な設置及び維持管理に努めることをお願いします。
- 計画的な資金積立等により太陽光発電設備の管理や撤去に係る費用の確保をお願いします。
- 発電事業を終了した場合は、速やかに太陽光発電設備を撤去し、適正に処分をするようお願いします。
助言、指導及び勧告と公表
条例に違反する場合などには、助言、指導、勧告を行うことがあります。また、正当な理由が無く勧告に従わない場合は、公表の対象となります。
事業の流れ
以下の手順により事業を進めてください。
- 事前協議
- 近隣関係者及び地域住民等への説明、周知
- 実施協議(設置事業に着手しようとする60日前)
- 協議終了の通知
- 工事着手の届出
- 工事完了の届け出
- 事業終了・撤去
すでに発電設備を設置している事業者の方
条例施行前に工事に着手している設置事業についても、工事完了の届出、適正な設置及び維持管理、事業終了後の各種届出などが必要となります。