野外焼却(野焼き)の禁止について
町内の皆様にお願い
最近「近くで何かを燃やしていて、煙で気分が悪くなった」といった苦情が相次いでいます。いわゆる野焼きについては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「茨城県生活環境の保全等に関する条例」により、一部例外を除き原則として禁止されています。また違反者には罰則もあります。
例外として認められる焼却行為
- 国や地方自治体が施設管理を行なうために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷の草焼き、道路そばの草焼き - 災害の予防、応急対策又は復旧のために必用な焼却
(例)災害等の応急対策、火災予防訓練 - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行なうために必要な焼却
(例)正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事 - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却行為
(ビニール製品、ゴム、合成樹脂及び合成繊維又は廃油の燃焼を含まないものに限る。) - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却行為であって軽微なもの
(ビニール製品、ゴム、合成樹脂及び合成繊維又は廃油の燃焼を含まないものに限る。)
ただし、野焼きの例外規定とされている行為でも、「野焼き」によって大量の煙や臭いが発生し、近隣住民の生活環境に支障を与え苦情などがあった場合は県条例に基づき、行政指導の対象となる場合があります。
問合せ先
茨城県庁
県央環境保全室 電話番号 029-301-3047
茨城町役場
みどり環境課 電話番号 029-292-1111
水戸警察署
茨城地区交番 電話番号 029-291-0110
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月6日
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