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【後期高齢者医療制度】傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染した(または感染が疑われる)被用者等に対する傷病手当金の支給について

   茨城県後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

   ※該当となる場合は、必ずお電話で事前にご連絡ください。

 

支給対象者

   次の1から3のすべてに該当する方

  1. 茨城県後期高齢者医療の被保険者である。
  2. 雇用されており給与等の支払いを受けている。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)し、療養のため労務に服することができない。

 

支給対象日数

   療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

 

支給額

   (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象日数)

   ただし、1日当たりの支給額については上限があります。

   また、給与等の一部を受けている場合は、傷病手当と給与等の差額が支給されます。

 

適用期間

   令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で療養のため労務に服することができない期間

   (ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

 

申請方法

   以下の申請書(4種類)を保険課に提出してください。

   ただし、医療機関を受診しなかった場合は医療機関記入用は不要となります。

 

(参考)外部リンク

 


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和4年5月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
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