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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

   新型コロナウイルスに感染された方やその家族,治療等に当たっている医療従事者やその家族,国外から帰国された方,外国人の方に対する誹謗中傷や心無い言動が全国的な問題となっています。

   新型コロナウイルスに関連して不当な差別、偏見、いじめなどがあってはいけません。

   苦しいときこそ、お互いを思いやりながら、町民一丸となって乗り越えていきましょう。

相談窓口

   法務省

        電話:0570-003-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)

        電話:0120-007-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)

        電話:0570-090-911 (平日午前9時00分から午後5時00分まで)

   茨城県

        電話:029-301-3136 (平日午前9時00分から午後5時00分まで祝日及び年末

        年始を除く月曜日から金曜日まで)


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 社会福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 112 113 114
直通電話:
029-240-7112
(メールフォームが開きます)

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