【後期高齢者医療制度】新型コロナウイルス感染症への対応について
郵送でも手続き可能です
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、各種申請書等を郵送でも受け付けしています。
【郵送でできる手続き】
- 高額療養費、高額介護合算療養費の申請
対象者には申請書が送付されますので、必要事項を記入・押印し、保険課医療年金グループまで送付してください。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の申請
交付該当者で申請書が送付された方については、必要事項を記入・押印し、保険課医療年金グループまで送付してください。申請書が届いてから認定証を発送するまでに数日かかる場合があります。申請書が手元にない方については、交付該当者かどうか確認しますので、保険課医療年金グループまでご連絡ください。
- 保険証等の再発行
下記申請書を印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、保険課医療年金グループまで送付してください。申請書が印刷できない場合は郵送でお送りしますので、保険課医療年金グループまでご連絡ください。申請書が届いてから保険証等を発送するまでに数日かかる場合があります。
※その他のお手続きにつきましても、可能なかぎり郵送で対応させていただきますので、保険課医療年金グループまでご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料等の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、以下のような事由に当てはまる場合には、後期高齢者医療保険料や一部負担金(医療機関等での窓口負担)の減免または徴収猶予を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
※納付猶予を受ける場合、猶予期間終了後に納付することを誓約いただく必要があります。
【影響の具体例】
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した居宅で消毒作業が行われたため、被保険者の方又はその属する世帯の世帯主の方が、家財等(電化製品等)に著しい損害を受けた。
- 被保険者の属する世帯の世帯主の方が新型コロナウイルス感染症にり患し、死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その方の収入が著しく減少した。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、予約キャンセルが相次いだため、被保険者の属する世帯の世帯主の方の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和2年12月22日
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