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婚姻届

婚姻届について

届出期間

   届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。ただし、外国の方式で婚姻した場合は婚姻成立の日から3か月以内に届出が必要です。

 

届出先

   夫又は妻の本籍地、住所地・所在地のいずれかの市区町村役場

 

届出人

   夫及び妻になる人 

 

届出の際必要なもの

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ※茨城町が本籍地の方は必要ありません
  3. 本人確認書類(本人確認について)
 ※相手又は双方が外国人である場合には、国籍により書類が異なりますので、町民課へお問い合わせください。

注意事項

  • 婚姻届書には証人が必要です。
    必ず、成年の方2名に署名・生年月日・住所・本籍を記入いただきます。(ただし、外国の方式で婚姻した場合は不要です。)
  • 結婚と同時期に引っ越しをする又は世帯を変更する場合
    婚姻届とは別に住所変更の手続きが必要です。住民異動届出
  • 外国の方式で婚姻した場合
    婚姻証書作成の日から3か月以内に、その国の大使館若しくは夫又は妻の本籍地、住所地・所在地のいずれかの市区町村役場で届出をしてください。
    その際の必要書類については、提出先の機関へお問い合わせください。

休日・夜間等役場閉庁時における届出

   届書は24時間お預かりしていますが、次のことについてご留意ください。

  1. 来庁した際は、役場正面玄関のインターフォンにて警備員を呼び出してくださ い。(警備員が巡回等で不在の場合、対応に時間がかかることもあります。)
  2. 届書を警備員にお渡しください。届出日にて一旦お預かりいたします。警備員は、書類審査は行いませんので、届書の記載内容についての質問などはお答えできません。
    書類審査は、翌開庁日になります。必要書類の不備、届書の記載漏れ、記載内容に修正が必要な場合は、再度来庁を求め、手続きを行って頂くこともありますので、必ず昼間連絡が取れる電話番号をお知らせください。
  3. 届出に係る関係法令の諸要件が備わっていない時は、届書をお返しする場合があります。
  4. 住所の異動(転入・転出・転居等)、国民健康保険への加入等町役場にて行う手続きについては、後日改めて来庁し、担当窓口において行って頂きます。
  5. 届書に添付する書類(戸籍謄本等)がある場合は、事前にご用意ください。
  6. 安心して届出頂くため平日の開庁日に、町民課にて届書類の事前審査をして頂くことをお勧めします。

 

関連リンク

 法務省ホームページ

 


掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和5年5月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 101 102 103
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
(メールフォームが開きます)

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