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死亡届

死亡届について

   ご家族が亡くなったときは、死亡届出が必要です。 

   この届出により、死体埋火葬許可証を発行します。 

届出期間

   死亡の事実を知った日から、7日以内に提出してください。 
  ※外国で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に提出してください。

届出地

   死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場 

届出人

  1. 同居の親族(同居していない親族からも届出ができます)
  2. その他の同居者
  3. 死亡したところの家主、地主、家屋又は土地の管理人
  4. 死亡者の後見人、保佐人、補助人、任意後見人又は任意後見受任者

届出の際必要なもの

  1. 死亡届書(医師の作成した死亡診断書が必要です)
  2. 届出人の印鑑(シャチハタ以外)
  3. 資格を証明する登記事項証明書等(後見人などが届出人となる場合)
  4. いばらき聖苑を使用する場合は聖苑の使用料

届出の受付窓口・受付時間

   茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口) 

  • 平日…月曜日から金曜日までの平日は、午前8時30分から午後5時15分まで 
  • 休日…土曜日、日曜日、祝日、年末年始(1月1日、2日は除く)は、午前8時30分から正午まで 

注意事項

  •  火葬の場合は、斎場・火葬時間、土葬の場合は、埋葬する場所を決めてから届出をしてください。(火葬は、亡くなってから24時間が経過しないとできません) 
  •  死亡届書の届出人欄は代理人が提出する場合でも、届出人本人が署名をし、押印してください。
  •  死亡者が世帯主の場合は、新世帯主を決めてきてください。 
  •  死亡届出受理後に、届書及び診断書のコピーはできませんので、必要な方は事前にお取りください。

お問い合わせ先

  • 死亡届に関する問い合わせ

茨城町生活経済部町民課 電話番号 029-240-7111(直通)

  • いばらき聖苑の利用、予約

 茨城町斎場「いばらき聖苑」  電話番号 029-240-8031 

いばらき聖苑の予約は、1月1日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで受付しています。

関連リンク

法務省ホームページ

死亡届に伴う主な手続きについて

  詳細については、下記のページをご覧ください。

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和5年10月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 101 102 103
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
(メールフォームが開きます)

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