死亡届
死亡届について
ご家族が亡くなったときは、死亡届出が必要です。
この届出により、死体埋火葬許可証を発行します。
届出期間
死亡の事実を知った日から、7日以内に提出してください。
※外国で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に提出してください。
届出地
死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
- 同居の親族(同居していない親族からも届出ができます)
- その他の同居者
- 死亡したところの家主、地主、家屋又は土地の管理人
- 死亡者の後見人、保佐人、補助人、任意後見人又は任意後見受任者
届出の際必要なもの
- 死亡届書(医師の作成した死亡診断書が必要です)
- 届出人の印鑑(シャチハタ以外)
- 資格を証明する登記事項証明書等(後見人などが届出人となる場合)
- いばらき聖苑を使用する場合は聖苑の使用料
届出の受付窓口・受付時間
茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)
- 平日…月曜日から金曜日までの平日は、午前8時30分から午後5時15分まで
- 休日…土曜日、日曜日、祝日、年末年始(1月1日、2日は除く)は、午前8時30分から正午まで
注意事項
- 火葬の場合は、斎場・火葬時間、土葬の場合は、埋葬する場所を決めてから届出をしてください。(火葬は、亡くなってから24時間が経過しないとできません)
- 死亡届書の届出人欄は代理人が提出する場合でも、届出人本人が署名をし、押印してください。
- 死亡者が世帯主の場合は、新世帯主を決めてきてください。
- 死亡届出受理後に、届書及び診断書のコピーはできませんので、必要な方は事前にお取りください。
お問い合わせ先
- 死亡届に関する問い合わせ
茨城町生活経済部町民課 電話番号 029-240-7111(直通)
- いばらき聖苑の利用、予約
茨城町斎場「いばらき聖苑」 電話番号 029-240-8031
いばらき聖苑の予約は、1月1日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで受付しています。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年10月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
101 102 103
)
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
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