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茨城町トップ >  くらし・手続き >  届出・証明 >  戸籍届出(出生・死亡・婚姻等)

戸籍届出(出生・死亡・婚姻等)

出生届 生活経済部 町民課
出生届について 届出期間 お子さまが生まれた日から数えて14日以内に提出してください。 ※国外で出生した場合は、生まれた日から3ヶ月以内に提出してください。 届出先 本籍地、出生地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場 届出人 生...
養子縁組届 生活経済部 町民課
養子縁組届について 事実上親子でない者が、双方の合意に基づいて、本当の親子と同じ関係となるときの届出です。 これにより、養親との間に相続の権利や、扶養の義務が発生します。 届出期間 届出によって効力を生じるので、届出期間はありません 届出先...
婚姻届 生活経済部 町民課
婚姻届について 届出期間 届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。ただし、外国の方式で婚姻した場合は婚姻成立の日から3か月以内に届出が必要です。 届出先 夫又は妻の本籍地、住所地・所在地のいずれかの市区町村役場 届出人 夫及び...
離婚届 生活経済部 町民課
離婚届について 離婚の種類 協議離婚…夫及び妻の合意で離婚届出をすることにより成立する離婚 (注意:和解離婚は裁判上の離婚です) 裁判離婚…離婚の調停成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚 (調停・審判・和解・認諾・判決離婚)...
死亡届 生活経済部 町民課
死亡届について ご家族が亡くなったときは、死亡届出が必要です。 この届出により、死体埋火葬許可証を発行します。 茨城町斎場「いばらき聖苑」利用のご案内 届出期間 死亡の事実を知った日から、7日以内に提出してください。 ※外国で死亡した場合は...
転籍届 生活経済部 町民課
転籍届について 本籍を変更する(異動する)ときの届出です。 届出期間 届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。 届出先 現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場 届出人 戸籍の筆頭者及び配偶者 ※配偶...
戸籍届出の不受理申出 生活経済部 町民課
戸籍届出の不受理申出について 本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐために設けられた制度です。 本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないようにあらかじめ申し出ておくものです。 申出の...

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