転籍届
転籍届について
本籍を変更する(異動する)ときの届出です。
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出先
現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
※配偶者がいない場合は筆頭者のみが届出人になります。
※筆頭者が死亡している場合は配偶者のみが届出人になります。
届出の際必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
※同じ市町村内(茨城町内)で転籍するときは省略できます。
注意事項
- 転籍届を出されただけでは住所は変わりません。住所を変更される場合は、別途手続きが必要になります。住民異動届出
休日・夜間等役場閉庁時における届出
届書は24時間お預かりしていますが、次のことについてご留意ください。
- 来庁した際は、役場正面玄関のインターフォンにて警備員を呼び出してください。
(警備員が巡回等で不在の場合、対応に時間がかかることもあります。) - 届書を警備員にお渡しください。届出日にて一旦お預かりいたします。
警備員は、書類審査は行いませんので、届書の記載内容についての質問などはお答えできません。
書類審査は、翌開庁日になります。必要書類の不備、届書の記載漏れ、記載内容に修正が必要な場合は、再度来庁を求め、手続きを行って頂くこともありますので、必ず昼間連絡が取れる電話番号をお知らせください。 - 届出に係る関係法令の諸要件が備わっていない時は、届書をお返しする場合があります。
- 届書に添付する書類(戸籍謄本等)がある場合は、事前にご用意ください。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年11月19日
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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