養子縁組届
養子縁組届について
事実上親子でない者が、双方の合意に基づいて、本当の親子と同じ関係となるときの届出です。
これにより、養親との間に相続の権利や、扶養の義務が発生します。
届出期間
届出によって効力を生じるので、届出期間はありません
届出先
届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
- 養子になる方及び養親になる方
- 養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人(親権者等)
届出の際必要なもの
- 養子縁組届書
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ※茨城町が本籍地の方は必要ありません。
- 本人確認書類(本人確認について)
注意事項
- 養子縁組届書には証人が必要になります。必ず、成年の方2人に署名・生年月日・住所・本籍を記入いただきます。
- 養子縁組届を出されただけでは住所は変わりません。住所を変更される場合は、別途手続きが必要になります。住民異動届出
- 養子縁組が成立するためには、いくつかの条件があります。届書の書き方や配偶者からの同意が必要になる場合がありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
休日・夜間等役場閉庁時における届出
届書は24時間お預かりしていますが、次のことについてご留意ください。
- 来庁した際は、役場正面玄関のインターフォンにて警備員を呼び出してください。
(警備員が巡回等で不在の場合、対応に時間がかかることもあります) - 届書を警備員にお渡しください。届出日にて一旦お預かりいたします。
警備員は、書類審査は行いませんので、届書の記載内容についての質問などはお答えできません。
書類審査は、翌開庁日になります。必要書類の不備、届書の記載漏れ、記載内容に修正が必要な場合は、再度来庁を求め、手続きを行って頂くこともありますので、必ず昼間連絡が取れる電話番号をお知らせください。 - 届出に係る関係法令の諸要件が備わっていない時は、届書をお返しする場合があります。
- 住所の異動(転入・転出・転居等)、国民健康保険への加入等の手続き、児童手当の手続き等については、後日改めて来庁し、担当窓口で行って頂きます。
- 届書に添付する書類(戸籍謄本等)がある場合は、事前にご用意ください。
- 安心して届出頂くため平日の役場開庁日に、町民課にて届書類の事前審査をして頂くことをお勧めします。
関連リンク
法務省ホームページ
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年5月24日
このページについてのお問い合わせ先
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
101 102 103
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直通電話:
029-240-7111
FAX:
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