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戸籍届出の不受理申出

戸籍届出の不受理申出について

   本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐために設けられた制度です。
   本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないようにあらかじめ申し出ておくものです。
 

申出の効果

  • 申出書を受付けた日時分から効力が生じます。よって、これ以降に申し出した方以外の人が届書を提出しても、その届出は受理されません。
  • 申出には、有効期限がないため、原則として不受理申出の取下げをするまで、効力が続くことになります。そのため、転籍届などで本籍が変更になっても、不受理申出の効力は転籍後の本籍地に引き継がれ、効力を失いません。

  ※調停・和解・審判または判決によって、裁判で成立した場合の届出については、受理されます

 

申出ができる届

  1. 婚姻届
  2. 協議離婚届
  3. 養子縁組届
  4. 協議養子離縁届
  5. 認知届

申出できる人

  1. 婚姻届、離婚届…夫および妻
  2. 養子縁組届、養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
  3. 認知届…認知する人(父)

  ※本人以外からの申出は受け付けることができません。

  ※15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申し出が必要です。

 

申出先

   申出人の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役場

 

届出の際必要なもの

  1. 不受理申出書
  2. 本人確認書類(本人確認について)

  ※本人確認できない場合は、受付できません。

 

不受理申出の取下げ

   不受理申出が必要なくなったときは取下げをして下さい。不受理申出期間中に取下げをしたい場合は、申出人から取下げ書の提出をすることで不受理申出期間を終了することができます。取下げに必要なものは、不受理申出の場合と同様です。

 

注意事項

  • 不受理申出は、申出人本人が窓口に来て本人確認を行わなければなりませんので、原則として郵送での申出は受付できません。やむを得ない事由により窓口まで来ることができない場合はお問い合わせください。
  • 不受理申出は、本人確認ができないため夜間の受付は出来ません。平日の午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(1月1日、2日は除く)の午前8時30分から正午のみ受付しています。詳しくは窓口にお問い合わせください。

 


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和3年11月19日
このページについてのお問い合わせ先
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生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 101 102 103
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
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