離婚届
離婚届について
離婚の種類
- 協議離婚…夫及び妻の合意で離婚届出をすることにより成立する離婚
(注意:和解離婚は裁判上の離婚です) - 裁判離婚…離婚の調停成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚
(調停・審判・和解・認諾・判決離婚)
届出期間
- 協議離婚…届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません
- 裁判離婚…調停の成立日又は審判・判決の確定日から10日以内
届出先
本籍地、夫又は妻の住所地・所在地のいずれかの市町村役場
届出人
- 協議離婚…夫及び妻
- 裁判離婚…調停の申立人又は訴えの提起者(ただし、これらの者が10日以内に届出をしない場合は、その相手方からも届出ができます。)
届出の際必要なもの
- 協議離婚
- 離婚届書
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ※茨城町が本籍地の方は必要ありません
- 本人確認書類(本人確認について)
- 裁判離婚
- 離婚届書
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ※茨城町が本籍地の方は必要ありません。
- 裁判所からの書類
- 調停:調停調書の謄本
- 審判:審判書の謄本及び確定証明書
- 和解:和解調書の謄本
- 認諾:認諾調書の謄本
- 判決:判決書の謄本及び確定証明書
注意事項
- 協議離婚届は証人が必要です。
必ず、成年の方2人に署名・生年月日・住所・本籍を記入していただくようになります。 - 離婚する夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合
お子さんの親権者をどちらにするか決め、離婚届書の(5)「未成年の子の氏名」欄に記入してください。
Q.父母が離婚した後は、子どもは親権者と同じ氏(名字)になるのですか。
A.父母が離婚をして、父母のいずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても、子どもの氏(名字)は、父母の婚姻時のままです。これは、親権者となった方の氏が変わった場合でも同じです。子どもの氏は、親権者が、家庭裁判所の許可を得て変更します。詳しくは町民課へお問合せください。
- 離婚しても婚姻中の氏をそのまま使用したい場合
婚姻の際氏を改めた方が、婚姻中の氏をそのまま使用したいときは「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。 - 離婚と同時期に引っ越しをする又は世帯を変更する場合
離婚届とは別に住所変更の手続きが必要です。住民異動届出
休日・夜間等役場閉庁時における届出
届書は24時間お預かりしていますが、次のことについてご留意ください。
- 来庁した際は、役場正面玄関のインターフォンにて警備員を呼び出してください。
(警備員が巡回等で不在の場合、対応に時間がかかることもあります) - 届書を警備員にお渡しください。届出日にて一旦お預かりいたします。
警備員は、書類審査は行いませんので、届書の記載内容についての質問などはお答えできません。
書類審査は、翌開庁日になります。必要書類の不備、届書の記載漏れ、記載内容に修正が必要な場合は、再度来庁を求め、手続きを行って頂くこともありますので、必ず昼間連絡が取れる電話番号をお知らせください。 - 届出に係る関係法令の諸要件が備わっていない時は、届書をお返しする場合があります。
- 住所の異動(転入・転出・転居等)、国民健康保険への加入等の手続き、児童扶養手当の手続きについては、後日改めて来庁し、担当窓口で行って頂きます。
- 届書に添付する書類(戸籍謄本等)がある場合は、事前にご用意ください。
関連リンク
法務省ホームページ
離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
- 離婚のときに考えておくべき事項についてはこちらをご覧ください。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年5月24日
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生活経済部 町民課
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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029-292-1111
(内線:
101 102 103
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直通電話:
029-240-7111
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