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【外国人のみなさんへ(やさしい日本語)】雇用維持支援措置(こよういじしえんそち)で1年在留(1ねんざいりゅう)した方(かた)について

新型(しんがた)コロナウイルスのために,仕事(しごと)ができなくなった技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)など外国人(がいこくじん)の方(かた)が,引(ひ)き続(つづ)き日本(にほん)で仕事(しごと)ができるよう,しばらくの間(あいだ),特別(とくべつ)に,最大1年間(さいだい1ねんかん),働(はたら)くことができる「特別活動(とくべつかつどう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)を認(みと)めることとしています。
※この在留資格(ざいりゅうしかく)で1年間(1ねんかん)在留(ざいりゅう)した方(かた)であっても,帰国(きこく)できない場合(ばあい)には,6月(6つき)の範囲(はんい)で在留期間(ざいりゅうきかん)の更新(こうしん)ができます。

在留資格(ざいりゅうしかく)をもらえる方(かた)

次(つぎ)の方(かた)で,別(べつ)の会社(かいしゃ)と契約(けいやく)した方(かた)※
  • 会社(かいしゃ)をやめろと言(い)われるなど,研修(けんしゅう)ができなくなった技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の方(かた)
  • 会社(かいしゃ)をやめろと言(い)われるなど,仕事(しごと)ができなくなった外国人労働者(がいこくじんろうどうしゃ)の方(かた)
  • 採用(さいよう)が取(と)り消(け)された留学生(りゅうがくせい)の方(かた)
  • 技能実習(ぎのうじっしゅう)が終(お)わり,自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)ることができなくなった方(かた)


※特定技能(とくていぎのう)の分野(ぶんや)で働(はたら)き,特定技能(とくていぎのう)になるために日本(にほん)での在留(ざいりゅう)を続(つづ)けることを希望(きぼう)する方(かた)に限(かぎ)ります。


掲載日 令和3年4月19日 更新日 令和3年4月21日
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