このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索

選挙について

選挙制度の歴史

   私たちには、私たちの代表を選ぶ「選挙」という制度があります。この制度はさまざまな変遷を経て、現在、国民の権利として保障されています。
   明治22年2月、大日本帝国憲法とともに衆議院議員選挙法が公布されましたが、その内容は選挙権、被選挙権ともに納税要件を要する制限選挙でした。その後、大正14年に納税要件が撤廃され、昭和20年の改正で、女性に参政権が認められました。

   この時に初めて選挙権の年齢要件が成人年齢までに引き下げられました。

選挙の意義

(イラスト)みんなの一票大切に

   政治への参加方法である選挙は、投票してこそ意味をもちます。私たちの生活や社会をよくするために、私たちの意見を反映させてくれる代表者を決めるのが「選挙」なのです。



 

 

選挙権(代表者を選ぶ権利)

  • 満18歳以上の日本国民

   選挙の種類によって住所要件が必要

被選挙権(立候補できる権利)

 

被選挙権

選挙の種類

年齢など

供託金

 

衆議院議員

満25歳以上

小選挙区300万円

比例代表600万円

 

参議院議員

満30歳以上

選挙区 300万円

比例代表600万円

都道府県知事

満30歳以上

300万円

都道府県議会議員

満25歳以上で、その選挙権を有する人(当該地方公共団体に、3か月以上住所を有する人)

60万円

指定都市の長

満25歳以上

240万円

指定都市の議会議員

満25歳以上で、その選挙権を有する人(当該地方公共団体に、3か月以上住所を有する人)

50万円

指定都市以外の市長

満25歳以上

100万円

指定都市以外の
市議会議員

満25歳以上で、その選挙権を有する人(当該地方公共団体に、3か月以上住所を有する人)

30万円

町村長

満25歳以上

50万円

町村の議会議員

満25歳以上で、その選挙権を有する人(当該地方公共団体に、3か月以上住所を有する人)

15万円

   供託金は、有効投票の一定割合以上の得票があれば、返還されます

選挙権と被選挙権のない人

選挙権と被選挙権のない人

1

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人

2

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)

3

公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人

4

法律で定めるところにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人

5

政治資金規正法違反の罪を犯し刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人

6

選挙犯罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人


 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和4年5月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 216
直通電話:
029-240-7125
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています