投票の方法
選挙権のある人は、投票日に本人が定められた場所に行って、投票時間中(午前7時~午後8時)に選挙人名簿との対照(本人であることの確認)を済ませてから投票することになっています。
投票用紙には、候補者の氏名(比例代表選出議員選挙では政党等名など)を書きます。このほかに記号式投票の制度もあります。2つ以上の選挙が同時に行われるときは、投票用紙の色などを区別してありますので、注意して投票しましょう。
1.代理投票 |
身体の不自由な人で、候補者の氏名などを自分で書けないときは、投票管理者に申請すれば、補助者が本人に代わって投票用紙にその人の指示する候補者氏名などを記載します。 |
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2.点字投票 |
目の不自由な人は、投票管理者に申請すれば点字投票できます。 |
期日前投票・不在者投票
投票日前でも、投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続が不要となり、投票がしやすくなります。
従来の不在者投票
- 宣誓書に記入
- 外封筒に署名
- 記載場所で投票用紙に候補者名などを記載
- 投票用紙を内封筒へ
- 内封筒を外封筒に入れる
- 投票箱に投函
期日前投票
- 宣誓書に記入
- 記載場所で投票用紙に候補者名などを記載
- 投票箱に投函
ア 対象となる投票 |
役場1階ロビーで行っていた不在者投票 |
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イ 投票期間 |
選挙期日の公示または告示の翌日から選挙期日の前日まで |
ウ 投票を行うことができる人 |
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなどの一定の事由に該当すると見込まれる人 |
エ 投票場所 |
期日前投票所 |
オ 投票時間 |
午前8時30分~午後8時 |
カ 投票手続 |
基本的には、選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。 入場券を持参してください。 |
遠隔地の投票、病院・老人ホームなどにおける不在者投票については従来どおり行われますが、投票開始日が、「選挙期日の公示日または告示日の翌日」に変更されます。
平成15年12月1日から施行され、その日以降その期日を公示または告示される選挙について適用されます。
郵便等投票(平成16年3月1日改正)
身体障害者手帳などをお持ちで、下表の一定の障害を有する人が、自宅で投票をすることができる制度です。
手帳などの |
障害の記載内容 |
級別など |
有効期限 |
代理記載制度 |
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身体障害者 手帳 |
両下肢・体幹の移動機能障害 | 1級・2級 | 交付の日から7年 | 上肢または視覚の障害の程度が1級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 | 1級・3級 | 交付の日から7年 | 上肢または視覚の障害の程度が1級 |
身体障害者手帳 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 交付の日から7年 | 上肢または視覚の障害の程度が1級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 |
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交付の日から7年 | 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで |
戦傷病者手帳 | 内臓機能の障害 |
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交付の日から7年 | 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 | 交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで |
両下肢の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき都道府県知事が書面により証明した人は上肢または視覚障害につき知事が証明した人が代理記載制度の適用を受けることができます。