選挙人名簿
選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、町選挙管理委員会が管理している名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙のとき投票所で、住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかを確かめるときに使います。
選挙人名簿への登録
選挙人名簿への登録には特別の手続きは必要ありません。住民基本台帳(住民票)に記載されている人のうち、選挙人名簿登録の要件を満たす人を選挙管理委員会で調べて登録します。
登録は,年4回の定時登録と選挙の際に行われる選挙時登録があります。
登録の要件
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 市町村の区域内に住所を有すること
- 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から、引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に登録されている人であること
登録・時期
定時登録
- 毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在に登録要件を満たしている方を同日(同日が地方公共団体の休日にあたる場合には、直後の休日以外の日)に選挙管理委員会において登録します。
選挙時登録
- 選挙が行われる際、各選挙の基準日に選挙人名簿の登録要件を満たしている方を登録します。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、正確性を期する等の観点から、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法において定められています。次のいずれかに該当するときに閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※平成29年6月1日より、縦覧制度が廃止され、閲覧制度に一本化されました。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
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選挙管理委員会
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
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216
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029-240-7125
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