選挙運動
選挙運動
選挙運動とは、候補者の当選を目的として、投票を得たり得させたりするために、直接または間接を問わず、選挙人に働きかける一切の行為のこと。
目から入る選挙運動 | ポスター、立て札、看板、ビラ、ハガキなどがありますが、それぞれ使用枚数や大きさに制限があります。また、当該選挙管理委員会より検印および証紙の交付などを受け、使用を認められた旨の表示をする必要があります。 |
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耳から入る選挙運動 (街頭演説) |
街頭演説ができるのは、午前8時から午後8時までです。従事できる運動員の数は15人以内とされ、選挙管理委員会から交付された一定の腕章を着用するとともに街頭演説用の標旗を掲げねばなりません。 |
耳から入る選挙運動 (連呼行為) |
短時間に一定の文句を繰り返ししゃべることを「連呼行為」といいます。連呼は、選挙運動用自動車(船舶)の車(船)上か、街頭説の場所および個人演説会場の中でのみ許されます。 |
だれでもできる選挙運動 | 電話による投票の依頼、バス・電車の中で出会った知人や友人への投票の依頼、個人演説会での応援演説 |
選挙運動のできない人
選挙運動は、本来、だれでも自由に行うことができるものですが、選挙の公正な執行を確保するため、次の表に掲げる人は、選挙運動を行うことができません。
区分 |
職業名など |
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選挙事務関係者 |
投票管理者・開票管理者・選挙長および選挙分会長 |
特定の公務員 |
中央選挙管理会の委員およびその庶務に従事する総務省職員・選挙管理委員会の委員および職員・裁判官・検察官・会計検査官・国家公安委員・警察官・収税官吏および徴税吏員 |
18歳未満の人 |
年齢満18歳未満の人 |
公民権停止中の人 |
選挙犯罪などにより選挙権や被選挙権を有しない人 |
次の人は、その地位を利用して選挙運動を行うことができません。
- 国または地方公共団体の公務員および法律で定める公庫、公団の役職員など
- 学校教育法に規定する学校の長および教員
- 不在者投票のできる施設に指定された病院,老人ホームなどの施設の長など
なお、国または地方公共団体の一般職の公務員と教育公務員は、国家公務員法などによって、一定の政治的行為(選挙運動を含む)を行うことはできません。
禁止されている代表的な選挙運動
戸別訪問の禁止 |
何人も選挙人の家を訪ねて、投票を依頼したり、投票を得させないよう依頼することは、戸別訪問として禁止されています。 |
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飲食物の提供の禁止 |
候補者、運動員はもとより第三者を含むすべての人について、選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することはできません。 |
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、政治家や候補者が選挙区内で寄附行為することを原則として禁止しています。選挙に関係あるなしにかかわらず、次のようなことは違反になります。
- お中元やお歳暮を贈ること
- お祭りの寄附をしたり、お酒を届けること
- 開店祝いや葬式などに、花輪を贈ること
- 出産、入学、卒業、就職などの祝いにお金や品物を贈ること
- 町内会の集まりに、お金を寄付したり、食事やお酒を届け出ること
- 選挙区からの陳情者に食事を出すこと
- 有権者が政治家や候補者などに、このような寄付を勧誘したり、要求することも違反になります
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月8日
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