令和4年10月1日より一定以上の所得のある方の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日より窓口負担割合2割が新設されます
- 令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
- 一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
※現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
窓口負担割合が2割となる方
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方(※1)の課税所得(※2)や 年金収入(※3)をもとに、世帯単位で判定します。 (令和3年中の所得をもとに、令和4年8月中旬頃から判定が可能となるため、9月中に新しい被保険者証を送付します)
※1 後期高齢者医療の被保険者とは 75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは 住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、 所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
窓口負担割合が2割となる方には、配慮措置が適用されます
- 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ茨城県後期高齢者医療広域連合より後日払い戻します。
2割負担となる方で、高額療養費の口座登録が登録されていない方
2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方については、令和4年9月中に茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。
令和4年度の保険証発送について
令和4年度の保険証については、2回に分けて発送いたします。
- 1回目:令和4年8月1日から令和4年9月30日の有効期限の被保険者証(紫色)を、令和4年7月中旬から下旬に発送(例年の年次更新)
- 2回目:令和4年10月1日から令和5年7月31日の有効期限の被保険者証(セピア色)を、令和4年9月中旬から下旬に発送(2割負担者を含めた全被保険者)
窓口負担割合の見直しに関する問合せ先について
- 制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省によるコールセンターを設置しておりますのでそちらにお問い合わせください。
厚生労働省コールセンター(0120-002-719)
掲載日 令和4年5月2日
更新日 令和4年7月14日
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