医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)
医療費が高額になったときは、1か月の自己負担額が1か所の病院につき、下記の自己負担限度額までになります。
所得区分が現役並み所得者I又は現役並み所得者IIの方は「限度額適用認定証」を、低所得者I又は低所得者IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示する必要があります。一般I又は一般IIの方は、保険証を医療機関に提示することで自己負担限度額までの負担となりますので、限度額適用認定証等の申請は不要です。
※複数の病院・薬局にかかり、合計で自己負担限度額を超える窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として支給されます。高額療養費については、下記のページをご参照ください。
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
証の種類 |
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円※1> |
被保険者証 |
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現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000 円※1> |
・被保険者証 ・限度額認定証 |
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現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円※1> |
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一般II |
18,000円または (6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 (年間上限144,000円※2) |
57,600円 <多数回44,400円※1> |
被保険者証 |
一般I |
18,000円 (年間上限144,000円※2) |
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低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
・被保険者証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証 |
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12か月間に3回以上、自己負担限度額を超えたときは、4回目から自己負担限度額が引き下げられます。
※2 外来年間合算:一般区分の方で、1年間の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
「現役並み所得I・II」及び「低所得者I・II」の方の場合
保険課で各認定証の交付を受ける必要があります。
手続きの流れ
初めて「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるときは、申請書が届きますので、茨城町役場保険課に提出してください。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)
- マイナンバーが確認できるもの