【後期高齢】医療費が高額になりそうなとき・高額療養費の申請
医療費が高額になったときは、1か月の自己負担額が1か所の病院につき、下記の自己負担限度額までになります。
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所得区分が「現役並み所得者I」「現役並み所得者II」「低所得者I」または「低所得者II」の方はマイナ保険証を提示してください。マイナ保険証をお持ちではない方は、自己負担限度額等の適用区分の記載された資格確認書を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、申請してください。
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「一般I」または「一般II」の方は、マイナ保険証もしくは資格確認書を医療機関に提示することで自己負担限度額までの負担となりますので、限度額適用認定等の手続きは不要です。
- 有効期限内であれば、お手持ちの保険証、減額証、限度額証を使用できます。
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円※1> |
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現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000 円※1> |
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現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円※1> |
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一般II |
18,000円または (6,000円+(医療費-30,000円)×10%) の低い方を適用 (年間上限144,000円※2) |
57,600円 <多数回44,400円※1> |
一般I |
18,000円 (年間上限144,000円※2) |
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低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12か月間に3回以上、自己負担限度額を超えたときは、4回目から自己負担限度額が引き下げられます。
※2 外来年間合算:一般区分の方で、1年間の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の申請について
※複数の病院・薬局にかかり、合計で自己負担限度額を超える窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として支給されます。
同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担額限度額を超えた部分について支給します。
初めて高額療養費に該当したときは、申請書が、茨城県後期高齢者医療広域連合より送られますので、茨城町役場保険課に提出してください。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書(茨城県後期高齢者医療広域連合から送付されたもの)
- 本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)
- 振込先口座が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
- マイナンバーが確認できるもの
その他
- 2回目以降の該当のときには、申請手続きは不要です。支給決定通知が届いた後に、初回申請時の指定口座にお振り込みします。
- 指定口座の変更を希望される場合は、保険課で変更の手続きをしてください。