後期高齢者医療制度について
被保険者となる方
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75歳以上の方
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65歳以上で一定の障害がある方(障害認定)
一定の障害は、以下の通りです。
- 国民年金法における障害年金1級または2級の受給者
- 「精神障害者保健福祉手帳」1~2級該当者
- 「療育手帳」マルAまたはA該当者
- 「身体障害者手帳」で1~3級又は4級の次のいずれかの該当者
- 音声言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の下腿2分の1以上で欠く
- 一下肢の機能の著しい障害(股関節又は膝関節の機能障害を除く)
障害認定の手続きの流れ
65歳以上で一定の障害の状態にある方で後期高齢者医療への加入を希望される場合には、下記の書類をお持ちのうえ、茨城町役場保険課で申請をしてください(加入を希望しない場合には、申請は必要ありません)。
申請に必要なもの
- 障害認定者の方のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 窓口に来た方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)
- 次のいずれかのもの
- 精神障害者保健福祉手帳(1~2級)
- 療育手帳(マルAまたはA)
- 年金証書(障害年金1~2 級)
- 身体障害者手帳(1~3級または4級の一部)
掲載日 令和5年1月26日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課 医療年金グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
123 124
)
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