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茨城町トップ健康・福祉国保・医療年金後期高齢者医療制度> 自己負担(一部負担金)の割合について

自己負担(一部負担金)の割合について

医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 

自己負担割合の判定の流れ

 

自己負担割合と所得区分一覧

負担割合

所得区分

証の種類

3割

現役並み所得III

課税所得※1690万円以上

  • 被保険者証

現役並み所得II

課税所得※1380万円以上

  • 被保険者証
  • 限度額適用認定証

現役並み所得I

課税所得※1145万円以上

2割

一般II

  • 被保険者が世帯に1人の場合

課税所得が28万円以上であり、「年金収入※2+その他の合計所得金額※3」が200万円以上

  • 被保険者が世帯に2人以上の場合

課税所得が28万円以上であり、「年金収入※2+その他の合計所得金額※3」が320万円以上

  • 被保険者証

1割

一般I

現役並み所得者、一般II、低所得者II・I以外

低所得者II

世帯全員が住民税非課税(低所得者Iを除く)

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者I

世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる

 

※1「課税所得」とは、住民税納税通知書の課税標準の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金控除等、所得控除(基礎控除や社会保険証控除等)等を差し引いた金額)です。

※2「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※3「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

 

 

 

 


掲載日 令和5年1月26日
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お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課 医療年金グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 123 124
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