自己負担(一部負担金)の割合について
医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
負担割合 |
所得区分 |
証の種類 |
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3割 |
現役並み所得III |
課税所得※1690万円以上 |
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現役並み所得II |
課税所得※1380万円以上 |
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現役並み所得I |
課税所得※1145万円以上 |
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2割 |
一般II |
課税所得が28万円以上であり、「年金収入※2+その他の合計所得金額※3」が200万円以上
課税所得が28万円以上であり、「年金収入※2+その他の合計所得金額※3」が320万円以上 |
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1割 |
一般I |
現役並み所得者、一般II、低所得者II・I以外 |
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低所得者II |
世帯全員が住民税非課税(低所得者Iを除く) |
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低所得者I |
世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる |
※1「課税所得」とは、住民税納税通知書の課税標準の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金控除等、所得控除(基礎控除や社会保険証控除等)等を差し引いた金額)です。
※2「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※3「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
掲載日 令和5年1月26日
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