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茨城町トップ健康・福祉国保・医療年金後期高齢者医療制度> 【後期高齢】後期高齢者医療保険料について(令和6年度)

【後期高齢】後期高齢者医療保険料について(令和6年度)

保険料は、被保険者全員にご負担いただく「均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。保険料は茨城県後期高齢者医療広域連合で定められ、2年ごとに保険料率の見直しを行います。

 

pdf令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました。詳細はこちらをご覧ください。(pdf 687 KB)

令和6年度の保険料率

均等割額  47,500円

所得割率  9.00%(総所得金額等※1-基礎控除額※2が58万超の方は9.66%)

 

保険料(年額)=均等割額+所得割額

=47,500円+(総所得金額等※1-基礎控除額※2)×9.00%もしくは9.66%

 

※1総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得等)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除等の各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。

※2基礎控除とは、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりになります。

  • 2,400万円以下の場合43万円
  • 2,400万円超から2,450万円以下の場合29万円
  • 2,450万円超から2,500万円以下の場合15万円
  • 2,500万円超の場合0円

※保険料額の賦課限度額(上限)は、 73万円です。(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)

※年度途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得月からの月割りで保険料が計算されます。

 

保険料の軽減

  • 所得の低い方に対する軽減

世帯の所得水準にあわせて、次のとおり保険料の均等割額が軽減されます。

軽減割合等について

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の

合算額が次の場合

軽減割合

軽減後の

均等割額

43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯

7割

13,800円

43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+

「29万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯

5割

23,000円

43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+

「54万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯

2割

36,800円

※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。

※給与所得者等の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数になります。

※保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は資格取得日)の世帯状況で判定します。(賦課期日後に世帯構成の変更があっても、軽減には影響しません。)

 

  • 被用者保険の元被扶養者に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前に「会社等の健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額については、期間の制限なく負担はありません。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)

「所得が低い方に対する軽減」の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。

軽減割合等について

対象者

軽減される項目

軽減割合

軽減後の保険料

軽減期間

被用者保険などの元被扶養者

均等割額

5割

23,000円

加入後2年間

所得割額

全額

0円

期間の制限なし

この軽減を受けるためには、後期高齢者医療制度に加入する前に、被用者保険の被扶養者であったことの確認が必要になりますので、下記のものをご持参のうえ、お手続きをお願いいたします。

 

申請に必要なもの

  1. 被用者保険の被扶養者確認申出書
  2. 後期高齢者医療保険加入前の被保険者証、資格証明書等、資格喪失証明書のいずれか

 

xls被用者保険の被扶養者確認申出書(xls 72 KB)

pdf被用者保険の被扶養者確認申出書(記載例)(pdf 98 KB)

 

保険料の納め方

保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または保険課から送られてくる納付書(普通徴収)により個人ごとに納付いただきます。

 

特別徴収

年金受給額が年額18万円以上の人は原則年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きにはならず納付書による納付(普通徴収)となります。特別徴収による保険料の納付については、年金からの天引きが始まる前に保険課から通知されます。また、保険料が年金天引きになった人でも、口座からの振替による納付を希望される場合は、申請により年金天引きを中止することができます。ただし、天引き開始の3か月前に申請が必要です。

 

普通徴収

特別徴収の対象とならない方は、納付書(口座振替を含む)により保険料を金融機関などで納期限までに納付いただきます。7月の当該年度の保険料の算定にともない、保険課から納付書が送付されます。

納付書による納付(普通徴収)につきましては、口座振替による納付も可能です。口座振替の手続きについては、以下のページをご参照ください。

 

保険料・一部負担金の減免

災害等により住宅等に著しい損害を受けた方、失業等により著しく所得が減少した方など特別な事由の方で一定の基準を満たす方に対して、保険料・一部負担金の負担を軽減する制度がありますので、該当と思われる方は、保険課または茨城県後期高齢者医療広域連合までおたずねください。


掲載日 令和6年12月2日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
(メールフォームが開きます)

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